○安平町民間賃貸共同住宅等建設助成金交付要綱
令和3年4月30日安平町告示第60号
安平町民間賃貸共同住宅等建設助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、定住化の促進に伴う人口増加が町の活性化を図るために重要な施策であることに鑑み、新たに町内に賃貸共同住宅等を建設する者に対して、予算の範囲内で助成措置を講ずることにより、民間資金を活用した良質な賃貸共同住宅等の建設を促進し、もって転出による人口減少を抑制するとともに、町外からの転入者の増加に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、賃貸共同住宅等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 建設する1棟につき、2以上の戸数を有するものであること。
(2) 各戸が居間(台所と共有している場合を含む。)のほか、2以上の居住室を有するもの(各戸が賃借人となる者以外に同居する者を居住させるために十分な広さを有するものに限る。)であること。
(3) 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。
(4) 建築基準法の基準に適合するものであること。
(5) 各戸について不特定多数に公募を行い、当該募集者との賃貸借契約の締結により入居者を決定するものであること。
(助成金対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、新たに町内で賃貸共同住宅等を建設し、その所有者となる法人又は個人であって、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 建設する賃貸共同住宅等が専ら自己若しくは自己の親族又は特定の事業者等の従業員等に限定して入居させるためのものではないこと。
(2) 公租公課に滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、建設する賃貸共同住宅等1棟につき、その戸数に下記で定める基準額を乗じて得た額とする。ただし、建設する賃貸共同住宅等1棟につき、1,200万円を超えることができない。
(1) 建設施工業者が町内業者の場合 1戸につき150万円
(2) 建設施工業者が町外業者の場合 1戸につき100万円
(助成金の認定申請)
第5条 助成金の助成を受けようとする者(以下「交付希望者」という。)は、建築基準法第6条第1項に規定する賃貸共同住宅等に係る建築の申請書を提出する前に、あらかじめ、賃貸共同住宅等の建設に係る助成金の認定申請書を作成し、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付認定)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の認定申請書の提出があったときは、その内容について審査し、助成金を交付する要件に該当すると認めたときは、当該交付予定額を認定し、交付希望者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する交付認定を通知する場合において、当該賃貸共同住宅等に入居する者の生活上必要と認める付帯施設の設置に関し条件を付することができるものとし、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 付帯施設として1戸あたり車1台以上の駐車場及びおおむね2平方メートル以上の広さの物置を設置すること。
(2) 入居者に係るごみ置き場に関し、町の関係課等との協議に基づき必要な措置を講ずること。
(3) 入居者に対する地域活動への積極的な参加及び協力を要請すること。
(4) 賃貸共同住宅等及び付帯設備に関し、環境不良の状態にならないよう、維持管理等必要な措置を講ずること。
(助成金の交付申請)
第7条 前条の規定により交付認定の通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、建築基準法第6条第1項に基づく建築に係る確認済証を受けた場合には、賃貸共同住宅等の建設工事に着手する前に、交付申請書に当該確認済証を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に該当しているかどうか等について審査し、助成金を交付する要件に該当すると認めたときは、交付申請書を提出した認定者に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する助成対象者の要件を満たしていること。
(2) 当該交付申請の内容が第5条第1項の規定により提出された認定申請書の内容から大幅な変更が生じていないこと。
(3) 第6条第2項の規定により付した条件の履行が確実であること。
(決定内容の変更)
第9条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る内容を変更しようとするときは、決定内容変更申請書に理由を付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更にあっては、この限りではない。
(決定内容の変更承認)
第10条 町長は、前条の規定により決定内容変更申請書の提出があったときは、その内容について審査し、当該変更を認めたときは、決定内容変更申請書を提出した交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、賃貸共同住宅等の建設工事が完成したことにより建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該賃貸共同住宅等の登記が完了した場合には、実績報告書にこれらを証する書面を添えて町長に提出しなければならない。
(助成額の確定及び通知)
第12条 町長は、前条の規定により助成金実績報告書の提出があったときは、その内容について審査し、及び当該賃貸共同住宅等の現場検査を行い、助成が適当と認めたときは、助成額を確定し、実績報告書を提出した交付決定者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第13条 前条の規定により助成額の確定通知を受けた交付決定者は、確定を受けた助成額に係る交付請求書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第14条 町長は、交付決定者から助成金の交付請求書の提出があったときは、速やかに当該交付決定者に助成金を交付するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 交付決定者は、交付された助成金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、もしくは担保に供してはならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第6条第2項に規定する条件を故意に履行していないと認めたとき。
(3) 第15条の規定に違反したとき。
(4) 助成金の交付の決定を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に当該賃貸共同住宅等を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸共同住宅等の要件を欠いたとき。
(5) 賃貸共同住宅等の所有権の権限を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、助成金の交付の決定を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に賃貸共同住宅等の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する助成対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法又はこの要綱に違反したとき。
(助成金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和5年2月16日安平町告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)


様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第16条関係)
様式第12号(第17条関係)