○安平町情報公開条例
平成18年3月27日
安平町条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第6条―第10条)
第2節 公文書の公開請求の手続等(第11条―第16条)
第3節 審査請求(第17条・第18条)
第3章 総合的情報公開制度の推進
第1節 情報の共有化の推進(第19条)
第2節 会議の公開(第20条)
第3節 出資法人等の情報公開(第21条)
第4章 補則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の公開を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報の共有化に関して必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障するとともに、町の説明責任を明らかにし、町民参加による開かれた町政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業の管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)その他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、決裁又は供覧等の手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 次章に定めるところにより、公文書の閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、フィルム、ビデオテープ及び録音テープの写しを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等、この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮し、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(公文書の公開を請求する権利)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に、次のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときを除き、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位若しくは社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の内部又は町と国等との間における審議、協議、調査研究等に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(6) 町と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが当該協議又は依頼の条件若しくは趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務若しくは事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(7) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町又は国等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正又は円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。
(公益上の必要による公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書の公開をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開情報を公開することになるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第2節 公文書の公開請求の手続等
(公文書の公開請求の手続)
第11条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) その他実施機関が定める事項
(公文書公開の決定等)
第12条 実施機関は、公開請求があったときは、その翌日から起算して14日以内に、公文書の公開をするかどうかの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を公開請求者に書面をもって通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第13条 実施機関は、第10条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
(公開請求に係る公文書不存在の通知)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、公文書の公開をすることと決定された公文書(以下「公開公文書」という。)を保管している事務所の所在地において、実施機関が第12条第3項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種類、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第16条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、安平町手数料条例(平成18年安平町条例第73号)第2条の規定にかかわらず無料とする。
2 この条例の規定による公開公文書の写しの交付を受ける者は、安平町手数料条例第2条の規定にかかわらず規則で定めるところにより、当該公開公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
第3節 審査請求
(審査請求)
第17条 実施機関は、公開等の決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、安平町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る請求を認容する場合で、実施機関が諮問の必要がないと認めるとき。
2 実施機関は、前項の審査請求があったときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
(諮問した旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第3章 総合的情報公開制度の推進
第1節 情報の共有化の推進
(情報の共有)
第19条 実施機関は、町政を推進するうえで町民が必要とする情報の作成及び取得に努め、町政情報を正確かつ分かりやすく町民に提供し、町民がこれを適正かつ容易に利用できるよう、情報の共有化のための施策の拡充に努めなければならない。
第2節 会議の公開
(会議の公開)
第20条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が第7条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第3節 出資法人等の情報公開
(出資法人等の情報公開)
第21条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体及び町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下これらを「出資法人等」という。)とする。
3 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その文書の公開請求があったときは、出資法人等に対しその文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 前項の規定により、実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
5 出資法人等は、第3項の規定により、文書の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
第4章 補則
(制度の改善)
第22条 実施機関は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第23条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(他の法令等の調整)
第24条 この条例は、他の法令等により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、町民の利用に供することを目的として管理している図書、記録、図画等の情報の閲覧及び当該情報の写しの交付については、適用しない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町情報公開条例(平成15年早来町条例第1号)又は追分町情報公開条例(平成14年追分町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例は、合併前の条例で適用することとした日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成18年7月5日安平町条例第183号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日安平町条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日安平町条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。