○安平町旭ふれあいの家条例
平成18年3月27日
安平町条例第21号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の増進と生活文化の向上を図るため、ふれあいと交流の場とすることを目的として、安平町旭ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町旭ふれあいの家 | 安平町追分旭501番地1 |
(休館日)
第3条 休館日は、12月31日から翌年の1月4日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時休館することができる。
(使用の許可)
第4条 ふれあいの家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めた場合は、ふれあいの家の特定の場所を継続的に使用させることができる。
3 町長は、前2項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他ふれあいの家の管理運営上適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) ふれあいの家の使用許可又は使用の目的に違反したとき。
(3) 使用許可申請に不正があったとき。
(4) 使用の取消し又は使用許可の内容の変更の申出をしたとき。
(使用料)
第7条 ふれあいの家の使用料は、規則で定める使用について徴収するものとし、その額は、別表第1に定める額とする。
2 前項の使用料は、使用の申請の際に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りではない。
4 前項の使用料は、毎月納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
2 使用者は、ふれあいの家に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 使用者は、その使用を終えたとき又は使用の停止若しくは許可の取消しをされたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、建物、附帯設備、備品等を損傷又は汚損したときは、町長の指示により、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの家の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町旭ふれあいの家条例(平成15年追分町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第7条関係)
区分 | 夏期(5月~10月) | 冬期(11月~4月) |
午前 | 700円 | 1,000円 |
午後 | 800円 | 1,100円 |
夜間 | 800円 | 1,100円 |
備考
1 営利を目的とする使用料及び町外者の使用料は、それぞれ区分料金の5割増しとする。
2 町外者が営利を目的として使用する場合の使用料は、更に1で定める料金の5割増しとする。
3 午前、午後及び夜間にわたる場合は、それぞれの額を合算した額とする。
4 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夏期の夜間とは午後5時から午後10時まで、冬期の夜間とは午後5時から午後9時までとする。
5 特別な事由で夜間最終使用時以降翌日にわたり使用する場合は、次の料金を加算する。
集会室 夏期 1夜につき 1,700円
冬期 1夜につき 3,400円
研修室 夏期 1夜につき 1,700円
冬期 1夜につき 3,400円
別表第2(第7条関係)
室名 | 月額使用料 |
作業室 | 10,000円 |
備考 作業室として使用できる面積は、58.67m2とする。