○安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせる施設)
第2条 指定管理者に管理を行わせることができる施設は、当該施設の管理に関する事項を定める条例の定めるところによる。
(募集)
第3条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 選定の方法及び基準
(5) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(6) その他町長等が定める事項
2 前項に規定する公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 町の掲示板への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) 町の発行する広報紙等への掲載
(4) 新聞、雑誌等への広告の掲載
(5) 折込み広告の配布
(6) その他不特定多数の者が了知することができると町長等が認める方法
(申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 当該団体の定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 当該団体が申請する日の属する年度の前年度における事業報告書、収支決算書その他運営又は経営状況を説明する書類
(3) 管理を行う施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) その他町長等が必要と認める書類
(選定)
第5条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請資格を有する者に限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。
(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
2 町長等は、前項に規定する指定管理者の候補者の選定に当たり、施設を利用する者、関係団体等の意見を聴くように努めるものとする。
3 町長等は、前項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかにその旨を告示するとともに、その結果を選定団体に通知しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項(法第244条の2第8項の規定により施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が必要と認める事項
(施設の管理基準及び業務範囲)
第9条 指定管理者が管理を行う施設における管理の基準及び業務の範囲については、当該施設の管理に関する事項を定める条例の定めるところによる。
(秘密保持義務等)
第10条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、亡失又は損傷の防止等保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第15条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由
(3) 利用料金の収入実績(法第244条の2第8項の規定により施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させた場合に限る。)
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が必要と認める事項
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は第15条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなった施設、設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第14条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 町長等は、前項の規定により指定を取り消したとき又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。