○安平町まち・あいステーション条例
平成25年6月28日
安平町条例第26号
(設置)
第1条 中心市街地に活力や賑わいをもたらすための交流の拠点として、世代を超えて多くの人々が集うことができる場を創出し、もって地域の活性化を図るため、安平町まち・あいステーション(以下「まち・あいステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まち・あいステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町まち・あいステーション(ラピア) | 安平町早来大町27番地1 ほか |
(休館日)
第3条 まち・あいステーションの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長は、必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第4条 まち・あいステーションの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 まち・あいステーションを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(2) 登録団体が前号に規定する日以外の日の午後5時30分以降に継続して、又は新たに使用する場合
(3) 前2号に規定するもののほか、まち・あいステーションの全部又は一部を専用使用する場合
2 町長は、前項の許可をする場合において、まち・あいステーションの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 建物、附属施設及び設備物件を損傷し、滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上必要な指示又は指導に従わないとき。
(5) 前条第2項に規定する使用の許可の条件に違反したとき。
(6) その他使用させることが、まち・あいステーションの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は立入りを拒否し、若しくは退去を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、第1条に規定する設置の目的に鑑み、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用料を納付した者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 まち・あいステーションの使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 第5条第1項の規定により許可を受けた使用者は、まち・あいステーションを許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 まち・あいステーションの使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは退去を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 まち・あいステーションの使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、まち・あいステーションの使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全額又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年8月規則第21号で、同25年9月2日から施行)
別表(第7条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
夏期(5月から9月まで) | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
冬期(10月から4月まで) | 4,500円 | 4,500円 | 6,000円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時までとする。
2 区分された時間帯を通して使用する場合は、それぞれの時間帯の額を合算した額とする。