○安平町地域おこし協力隊設置要綱
平成25年12月27日
安平町告示第79号
(設置)
第1条 人口減少と少子高齢化が進む安平町において、地域資源を活かした地域おこし活動に意欲のある都市住民を受け入れ、地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、安平町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(類型及びねらい)
第2条 総務省要綱の趣旨を踏まえこれをローカライズし、この地域において積極的かつ効果的に活用するため、基本とする協力隊の類型とそのねらいを次のとおり設定する。
(1) 指定課題突破型 町が指定する地域課題の解決のために行う地域おこし活動において遂行能力が高いと見込まれる人材を受け入れ、高次に課題突破を果たすことをねらう。任用期間終了後は関係人口以上の存在として安平町のまちづくりに関わることを目指すものとする。
(2) 創業者誘致型 地域の中に仕事を見いだし、これを生業として磨きながら発展させていく見込みのある人材を受け入れ、地域おこし活動を通じて地域を支える担い手となることをねらう。任用期間終了後はまちづくりへ関与し続ける個人事業主等の民間事業者として安平町内への定住定着を目指すものとする。
(3) 企業経営強化型 安平町内に所在する法人において地域課題の解決に資する事業拡大又は新分野進出に必要な人材を受け入れ、地域おこし活動を通じて地域の魅力向上と経済活動の活性化に貢献することをねらう。任用期間終了後は法人の代表者又は社員として定着を果たし、地域の担い手として安平町内に定住することを目指すものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「地域おこし活動」とは、概ね次に掲げるものをいう。
(1) 基本活動
ア 集落機能の維持、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
イ 町民活動団体の支援活動
ウ 地域資源の発掘及び振興に関する活動
エ 観光、商工業及び農林業の振興に関する活動
オ 郷土資料の収集、保管、活用等に関する活動
カ 教育及び子育て環境の充実に関する活動
キ コミュニティビジネスの創業に関する活動
ク 情報発信及び移住定住の促進に関する活動
ケ その他町長が必要と認める活動
(2) 地域活動
ア 地域とともにより良く生きるための相互理解活動
イ 地域行事やイベントに関する活動
ウ 集落の福祉及び環境整備等に関する活動
エ その他町長が必要と認める活動
(任用)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(総務省が公表する特別交付税に係る地域要件確認表において、安平町に転出した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から生活拠点を町内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(任用の内定を受ける前より既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)
(2) 普通自動車免許を有する者又は有する予定の者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(4) 心身ともに健康で、過疎地域の地域おこし活動に意欲と情熱があり、地域住民とともに積極的に活動できる者
(5) 協力隊の任用期間終了後も安平町内で就業・起業等を目指し、定住する意思のある者(ただし、第2条第1号に基づく隊員を除く。)
(6) 市町村民税の滞納がない者
3 隊員の任用に当たっては、任用を更新する場合及び起業家を育成する事業における選考過程を経ている場合を除き、原則として公募により広く人材を求めるものとする。
4 町長は、隊員の任用を決定したときには、その者に対して職務内容、任用期間及び報酬額を明らかにした書面を交付するものとする。
(身分等)
第5条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 町長は、隊員の求めに応じて、身分証明書(様式第1号)を交付することができる。
(任用期間等)
第6条 隊員の任用期間は、任用された日から起算して1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、隊員の任用期間における地域おこし活動の実績が良好であり、引き続き任用する必要があると認めるときは、任用の日から起算して3年を超えない範囲内で前項の定めにより任用期間を更新することができる。
3 任用期間の更新を必要としない場合には、当該隊員に係る任用期間の末日をもって、当該隊員に係る任用が解かれたものとする。この場合において、町長は、当該隊員に係る任用期間の末日から起算して30日以上前にこれを当該隊員に予告するよう努めるものとする。
4 町長は、隊員が次に掲げる行為があったときには、任用を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(5) 協議なく町外へ転出したとき。
(6) 第9条に規定する服務に違反したとき。
5 隊員がやむを得ず任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに町長へ申し出なければならない。
(報酬、費用弁償等)
第7条 隊員の報酬及び費用弁償は、安平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安平町条例第26号。次項において「条例」という。)で定めるところによる。ただし、隊員の町内における地域おこし活動に係る費用弁償は、次条に定める補助金により交付するものとする。
(隊員の活動経費に対する助成)
第8条 町長は、別に定めるところにより、隊員が行う地域おこし活動に要した費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(服務)
第9条 隊員は、その職務を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 隊員は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) 隊員は、活動の状況について日誌等(電子媒体を含む。)に記録し、定期的に町長へ報告しなければならない。
(3) 隊員及び受入先は、毎年2月20日までに年間の活動の振り返りと今後の展望を含む報告書を町長へ報告しなければならない。
(活動時間等)
第10条 隊員の活動日及び活動時間は、1週間当たり31時間を基準とし、従事する活動の態様に応じ、隊員の所属する課において定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、活動を要しないこととする。
(年次有給休暇等)
第11条 隊員の年次有給休暇は、安平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に規定する会計年度任用職員に準じるものとする。
(公務災害補償)
第12条 隊員の公務上の災害による補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者は、この限りでない。
(社会保険等)
第13条 隊員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(受入先の決定)
第14条 町民活動団体及び法人等は、隊員の受入先となることを希望する場合、町長に対して要望書又は企画書を提出し、受入先として町長の認定を受けなければならない。また、必要に応じて、隊員の受入れ及び任用期間終了後の定住定着に係る協定を結ぶことができるものとする。
(受入先の役割)
第15条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の活動に関するコーディネート
(3) 隊員の任用期間終了後の定住支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な事項
2 受入先となる町民活動団体及び法人等は、隊員の力が発揮され、受入先や地域の発展につながる活動となるよう寄り添い、伴走する役割を担うものとする。
(秘密の保持)
第16条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成25年12月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日安平町告示第72号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日安平町告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日安平町告示第110号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(安平町地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱の一部改正)
2 安平町地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱(平成25年安平町告示第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安平町新規就農者用住宅管理規程の一部改正)
3 安平町新規就農者用住宅管理規程(平成18年安平町告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日安平町告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(安平町新規就農者用住宅管理規程の一部改正)
2 安平町新規就農者用住宅管理規程(平成18年安平町告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略