○安平町職員定数条例
平成18年3月27日
安平町条例第23号
(趣旨)
第1条 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに地方公営企業に常時勤務する一般職の地方公務員(教育長、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 121人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 20人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 地方公営企業の職員 10人
計 157人
2 前項の定数には、休職者、育児休業をしている職員及び自己啓発等休業をしている職員を含まないものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局の配分は、当該任命権者の定めるところによる。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月20日安平町条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日安平町条例第11号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日安平町条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日安平町条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日安平町条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日安平町条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。