○安平町職員服務規程
平成18年3月27日
安平町訓令第14号
(趣旨)
第1条 安平町の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としてその職務を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし課長等(町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長をいう。以下同じ。)を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に町長が発行する身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、課長等を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。
4 職員は身分証明書を紛失したときは、課長等を経由して総務課長にその状況を報告しなければならない。
(勤務時間)
第6条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間(次項に規定する休憩時間を除く。)とする。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。ただし、業務の都合でやむを得ず離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(週休日の振替指定)
第8条 安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号。以下「勤務条例」という。)第5条に規定する週休日の振替は、週休日振替命令簿(様式第3号)により行うものとする。
(時間外代休時間の指定)
第9条 勤務時間条例第8条第1項の規定に基づく時間外代休時間の指定は、週休日振替命令簿(様式第3号)により行うものとする。
2 安平町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年安平町規則第27号。以下「勤務規則」という。)第9条第5項に規定する時間外代休時間の指定を希望しない申出は、時間外代休時間の指定前に行うものとする。
(休日の代休指定)
第10条 勤務条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、週休日振替命令簿(様式第3号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
2 勤務規則第10条第2項に規定する代休日の指定を希望しない申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 年次有給休暇願、病気休暇願及び特別休暇願においては、勤務規則に基づきそれぞれ規定する単位により与えることができる。この場合において、上司がその職務の都合により必要と認めたときは、その時期を変更することができる。
(遅刻、早退等の取扱い)
第13条 職員は、疾病その他の理由によって出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、年次有給休暇の取扱いとし、その承認は、第10条第1項の規定を準用する。
(職務に専念する義務の免除申請)
第14条 安平町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年安平町条例第30号)の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認願(様式第5号)により届け出なければならない。
(時間外勤務命令及び休日勤務命令)
第15条 課長等又は参事は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(様式第6号)によって行わせなければならない。この場合において、課長等又は参事は、用務内容を勘案して、勤務時間も指定しなければならない。
2 命令を受け時間外勤務又は休日勤務した職員は、時間外勤務命令簿(平日・土曜日・日曜日)又は休日勤務命令簿に課長等又は参事より勤務時刻の記入及び確認を受けて総務課長に提出しなければならない。
(特殊勤務手当の支給実績簿)
第16条 安平町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年安平町条例第47号)の規定により、手当の支給を受けるべき特殊勤務に従事した場合は、特殊勤務実績簿(様式第7号)により、その都度、課長等の決裁を受けなければならない。
(出張及び外勤命令)
第17条 出張は出張申請書又は出張清算書(様式第8号)、外勤は口頭をもって命ずるものとする。
2 職員は出張しようとするときは、出張命令簿に必要な事項を記載して前日までに上司の決裁を受けなければならない。
3 出張又は外勤を命ぜられた者は、帰庁後速やかに復命書(様式第9号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものは、内容を口述し、又は関係文書にその要点を記載することにより復命書に代えることができる。
(休暇、出張等の場合の事務)
第18条 休暇、出張その他勤務をしない場合においては、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て支障のないようにしなければならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第19条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(退庁時の文書、物品の処理)
第20条 職員は退庁するとき、その所掌する文書、帳簿、物品等を整理し、一定の箇所に収納し、散逸してはならない。
(事務引継)
第21条 職員が退職、休職又は分掌異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に、担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ上司の確認を受けるとともに、当該事務引継書の決裁が終了した場合は、総務課長へ提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第23条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(管理職員特別勤務実績簿等)
第24条 管理職員が安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)第19条に定める管理職員特別勤務に就いた場合は、管理職員特別勤務実績簿(様式第11号)を作成し、上司の決裁を受けなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第25条 重要書類は、書箱に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常災害のときの措置)
第26条 職員は、勤務時間外に庁舎又は近傍に火災、変災があったとき若しくは町内に大きな災害が起きたときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。ただし、緊急指揮を受ける時間的余裕がないときは、臨機最善の処置をとらなければならない。
(会計年度任用職員及び臨時職員の服務)
第27条 会計年度任用職員及び臨時職員の服務については、町長が別に定める。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日安平町訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日安平町訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成21年6月30日安平町訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成22年3月26日安平町訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日安平町訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日安平町訓令第6号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日安平町訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日安平町訓令第9号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日安平町訓令第9号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日安平町訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日安平町訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し令和3年10月1日より適用する。
附則(令和4年3月31日安平町訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。