○公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例施行規則
平成27年9月30日
安平町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例(平成27年安平町条例第26号。以下「条例」という。)第2条第1項、第6条並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項各号の規則で定めるものは、次に掲げる団体(以下「派遣先団体」という。)とする。
(1) 学校法人リズム学園
(2) 社会福祉法人安平町社会福祉協議会
(3) 一般社団法人あびら観光協会
(4) 社会福祉法人追分福祉会
(5) 安平町商工会
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1項第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、安平町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年安平町規則第5号。以下「初任給規則」という。)第29条の規定に基づいて、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号俸に調整することができる。
(報告)
第4条 任命権者(町長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の号俸の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日安平町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日安平町規則第33号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日安平町規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。