○安平町人事評価実施要綱
平成28年3月31日
安平町訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施を通じて職員の資質向上と人材育成を図り、もって人事管理の適正化と組織の活性化に資することを目的とする。
(1) 人事評価 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 能力区分ごとに定める項目定義及び着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(人事評価の対象者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次の各号に掲げる職員を除く一般職の職員とする。ただし、研修その他の事情によりこの要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員
(2) 評価期間の実勤務日数が90日に満たない職員
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の1次評価者及び調整者は、次のとおりとする。
対象者 | 1次評価者 | 調整者 |
課長職(課長・事務局長・教育次長・参事・保健師長)(6級) | 所管副町長 | 町長 |
課長補佐(5級) | 課長職 | 所管副町長 |
主幹・主査・主事・技師・保健師(1級~4級) | 課長職 | 所管副町長 |
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
2 前項の評価期間において人事評価を受けることができなかった職員及び町長が特に必要と認める職員については、町長が定める期間において人事評価を実施する。
(1) 能力評価 毎年10月1日
(2) 業績評価 毎年10月1日及び2月1日
(人事評価における点数の付与等)
第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう務めるものとする。
(業務目標の設定)
第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
2 1次評価者は、前項の評価を行った後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示し、面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 調整者は、1次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には1次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 第4条の表による評価者に事故等のある場合は、町長が適当と認める職員を評価者に指定する。
(評価点数の積算)
第12条 能力評価は、能力評価シートの能力区分ごとの評価点数を積算し、その総合点を求める。
2 業績評価は、別表の難易度決定表及び業績評価クロス表に基づき算出した数値に、業務目標におけるウエイト(業務目標ごとの評価期間に占める業務量の割合)を乗じて評価点数を積算し、その総合点を求める。
(職員の異動又は併任への対応)
第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の修正)
第14条 人事評価記録書は、確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その記録の修正を行ってはならない。
(人事評価記録書の保管)
第15条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(人事評価記録書の開示請求)
第17条 被評価者は、自らの当該年度における人事評価結果を記録した人事評価記録書を、人事評価結果の決定後に、総務課長に開示請求を行うことができる。
(苦情等の申出)
第18条 前条の規定に基づき開示された人事評価記録書等に関する職員の苦情等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情等の申出の方法その他の手続については、別に定める。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日安平町訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条第1項第1号の規定の適用については、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員」とする。
別表(第12条関係)
難易度決定表
難 | 当該職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標、又は重要度が特に高いと思われる目標 |
普 | 当該職位にある者であれば、達成することが容易と思われる目標、又は重要度が低いと思われる目標 |
易 | 上記のいずれにも該当しないもの。 |
業績評価クロス表
達成度 難易度 | A (目標を大きく上回って達成) | B (目標を上回って達成) | C (目標をほぼ達成) | D (目標を下回った) | E (目標を大きく下回った) |
難 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
普 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 |
易 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
※重点目標以外の業務の成果の難易度については、「普」の区分に当てはめる。