○安平町長等の給与等に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及びその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(町長等の給与)
第2条 町長等に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、別表による。
2 新たに町長等として就任したときの給料は、当該就任した日の属する月にあってはその日から、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。
3 町長等が退職、失職等によりその職を離れたとき又は他の町長等の職に就任した日の属する月にあってはその日まで、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。
4 前項の規定にかかわらず、町長等が死亡したときの給料は、その月まで支給する。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1か月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退任した場合にあっては、退任した日現在)において、町長等が受けるべき給料月額に100分の225を乗じて得た額に安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)第20条第2項各号に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 町長等が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 町長等の旅費の種類及び額については、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号)の定めるところによる。
(支給方法)
第7条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
対象者 | 期間 | 割合 |
町長 | 平成27年7月1日から平成27年9月30日まで | 100分の50 |
平成27年5月1日に選任された副町長 | 平成27年7月1日から平成27年9月30日まで | 100分の80 |
平成27年2月1日に選任された副町長 | 平成27年7月1日から平成27年8月31日まで | 100分の90 |
教育長 | 平成27年7月1日から平成27年7月31日まで | 100分の90 |
対象者 | 期間 | 割合 |
町長 | 平成30年3月1日から平成30年3月31日まで | 100分の90 |
対象者 | 期間 | 割合 |
町長 | 令和2年4月1日から 令和2年4月30日まで | 100分の90 |
副町長 | 令和2年4月1日から 令和2年4月30日まで | 100分の90 |
附則(平成19年3月29日安平町条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年5月29日安平町条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日安平町条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)附則第5項から附則第7項までの改正規定(これらの改正規定中「100分の212.5」を「100分の195」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日安平町条例第12号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日安平町条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日安平町条例第27号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日安平町条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日安平町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条から第3条(第2条の改正規定中教育委員会に係る改正規定に限る。以下「関係条例」という。)の規定は適用せず、この条例の改正前の関係条例による規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月30日安平町条例第21号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日安平町条例第29号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日安平町条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日安平町条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日安平町条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安平町長等の給与等に関する条例(以下、「給与条例」という。))による改正後の給与条例は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年2月28日安平町条例第1号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日安平町条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安平町長等の給与等に関する条例(以下、「給与条例」という。))による改正後の給与条例は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日安平町条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日安平町条例第9号)
この条例は、公布から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日安平町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日安平町条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の安平町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び安平町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項及び第5項まで又は第2条の規定による改正後の安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条又は第3条の規定による改正後の安平町長等の給与等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる(給与条例又は安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は安平町長等の給与等に関する条例の適用を受ける者をいう。)区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる者以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の適用を受ける者 222.5分の15
(4) 安平町長等の給与等に関する条例第4条の適用を受ける者 222.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月29日安平町条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日安平町条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
職名 | 町長 | 副町長 | 教育長 |
給料月額 | 743,000円 | 617,000円 | 595,000円 |