○安平町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1か月以内において、その期間を定めて公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、町広報紙への掲載によるもののほか、その写しを公表の日から1年間町長の指定する場所において閲覧に供して行うものとする。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。