○安平町基金条例
平成23年9月30日
安平町条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、安平町が設置する基金の管理、処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 積立基金 特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいう。
(2) 運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
(基金の名称等)
第3条 安平町が積立基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 | 積立額 |
安平町財政調整基金 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又はやむを得ない財政需要への対応に資する。 | (1) 毎会計年度の一般会計の歳入歳出決算に剰余金が生じた場合における当該剰余金のうち、その2分の1を下回らない額 (2) その他一般会計予算で定める額 |
安平町減債基金 | 町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町まちづくり基金 | 自然環境の保全、快適な生活環境の整備、地域社会福祉の充実等暮らしやすいまちづくりの推進に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町産業づくり基金 | 農林業の振興及び活力ある地域産業の育成に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町ひとづくり基金 | 文化及びスポーツの振興を奨励並びに地域の個性を発揮できる輝く人材づくりに資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町ふれあい基金 | 地域住民の一体感の醸成及び地域の振興に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町過疎地域自立促進基金 | 安平町過疎地域自立促進市町村計画に基づき実施する過疎地域自立促進特別事業に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町地域雇用創出推進基金 | 地域雇用創出の推進に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町国民健康保険給付費等支払準備基金 | 国民健康保険給付費等の支払準備金の支給事業に資する。 | 国民健康保険事業特別会計で定める額 |
安平町認知症高齢者グループホーム維持運営基金 | 安平町認知症高齢者グループホームの維持運営に資する。 | 毎会計年度の介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定のうち、認知症対応型共同生活介護事業費の歳入歳出決算に剰余金が生じた場合における当該剰余金に相当する額 |
2 安平町が運用基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 | 積立額 |
安平町土地開発基金 | 公用又は公共用に供する土地の先行取得に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町農業振興基金 | 安平町農業振興資金の貸付け事業に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
安平町育英基金 | 経済的理由で修学困難な者に対する奨学金給付事業に資する。 | 一般会計予算で定める額 |
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次に掲げる処分事由が定めらている基金を除き、その設置の目的を達成するための事業に要する経費の財源として充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 安平町財政調整基金
ア 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
イ 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てる場合
ウ 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合
エ 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得、造成等のための経費の財源に充てる場合
オ 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合
(2) 安平町減債基金 経済情勢の変動又は財政事情により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てる場合
(3) 安平町国民健康保険給付費等支払準備基金
ア 保険給付費等に要する費用に不足を生じた場合
イ 災害その他特別の事情により保険税の減免を行った場合
ウ 保険給付費等の増高により保険税の増税を行わなければならなくなった場合
2 前項の規定により基金(安平町土地開発基金を除く。)を処分する場合は、その金額をその属する会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(安平町財政調整基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 安平町財政調整基金条例(平成18年安平町条例第53号)
(2) 安平町減債基金条例(平成18年安平町条例第54号)
(3) 安平町土地開発基金条例(平成18年安平町条例第55号)
(4) 安平町情報機器整備推進基金条例(平成18年安平町条例第56号)
(5) 安平町臨時職員等退職報償金基金条例(平成18年安平町条例第57号)
(6) 安平町交流アイランド推進基金条例(平成18年安平町条例第58号)
(7) 安平町地域社会福祉基金条例(平成18年安平町条例第59号)
(8) 安平町国民健康保険給付費等支払準備基金条例(平成18年安平町条例第60号)
(9) 安平町認知症高齢者グループホーム維持運営基金条例(平成18年安平町条例第61号)
(10) 安平町農業構造強化推進基金条例(平成18年安平町条例第62号)
(11) 安平町農業振興基金条例(平成18年安平町条例第63号)
(12) 安平町緑化事業推進基金条例(平成18年安平町条例第64号)
(13) 安平町公共下水道基金条例(平成18年安平町条例第65号)
(14) 安平町簡易水道基金条例(平成18年安平町条例第66号)
(15) 安平町育英基金条例(平成18年安平町条例第67号)
(16) 安平町文化・スポーツ振興基金条例(平成18年安平町条例第68号)
(17) 安平町公共施設管理基金条例(平成18年安平町条例第179号)
(18) 安平町ふれあい基金条例(平成18年安平町条例第182号)
(19) 安平町地域雇用創出推進基金条例(平成21年安平町条例第21号)
(20) 安平町過疎地域自立促進基金条例(平成22年安平町条例第28号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、次の表の左欄に掲げる基金に属する財産は、それぞれこの条例により設置される右欄に掲げる基金に編入する。
安平町財政調整基金 | 安平町財政調整基金 |
安平町減債基金 | 安平町減債基金 |
安平町地域社会福祉基金 | 安平町まちづくり基金 |
安平町公共施設管理基金 | |
安平町情報機器整備推進基金 | |
安平町土地開発基金の一部 | |
安平町緑化事業推進基金の一部 | |
安平町緑化事業推進基金の内一部 | 安平町産業づくり基金 |
安平町農業構造強化推進基金 | |
安平町交流アイランド推進基金の一部 | |
安平町交流アイランド推進基金の一部 | 安平町ひとづくり基金 |
安平町文化・スポーツ振興基金 | |
安平町農業振興基金 | 安平町農業振興基金 |
安平町育英基金 | 安平町育英基金 |
安平町ふれあい基金 | 安平町ふれあい基金 |
安平町過疎地域自立促進基金 | 安平町過疎地域自立促進基金 |
安平町地域雇用創出推進基金 | 安平町地域雇用創出推進基金 |
安平町土地開発基金の一部 | 安平町土地開発基金 |
安平町国民健康保険給付費等支払準備基金 | 安平町国民健康保険給付費等支払準備基金 |
安平町認知症高齢者グループホーム維持運営基金 | 安平町認知症高齢者グループホーム維持運営基金 |
附則(平成24年11月16日安平町条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。