○安平町まちづくりファンド条例
平成26年6月30日
安平町条例第18号
(設置)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第4条に定めるまちづくりの基本理念と基本原則にのっとり、同条例第20条第1項及び第2項に規定する地域活動団体が行う公益的な活動を支援するための事業の費用に充てるため、安平町まちづくりファンド(以下「まちづくりファンド」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 まちづくりファンドとして積み立てる額は、次に掲げる額の合計額として予算において定める額とする。
(1) 町長が前条に規定する目的を実現するために積み立てすることが適当であると認めた個人、事業者等からの寄附金(当該寄附を受けた年度内に特定の経費の財源に充て、及び他の基金に積み立てることが指定されたものを除く。)又は拠出金
(2) その他町長が各年度において特に必要と認める額
(管理)
第3条 まちづくりファンドに属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 まちづくりファンドの運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、このまちづくりファンドに編入するものとする。
(処分)
第5条 まちづくりファンドは、第1条に規定する目的を達成するための事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定によりまちづくりファンドを処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、まちづくりファンドの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。