○安平町創作研修館条例
平成18年3月27日
安平町条例第77号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の増進と文化創作活動の向上を図り、併せて自治意識の高揚を促進するため安平町創作研修館(以下「研修館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町創作研修館「どんぐりの家」 | 安平町追分本町3丁目64番地 |
(職員)
第3条 研修館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 研修館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時休館することができる。
(使用時間)
第5条 研修館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事由による使用の場合にあっては、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 研修館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 研修館の使用料は、町(教育委員会を含む。)、町内の社会福祉関係団体並びに教育文化及び公共公益団体が使用する場合は無料とし、その他の使用については別表に定める使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2) 研修館の管理運営上、やむを得ない事情が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他町長が還付を適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、研修館の使用を終えたときは、施設又は附属器具を原状に回復し、損傷又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、研修館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町創作研修館設置及び使用条例(昭和60年追分町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第7条関係)
創作研修館使用料等
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
研修交流室 | 夏期 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
冬期 | 1,500円 | 1,700円 | 1,700円 | |
集会室 | 夏期 | 400円 | 500円 | 500円 |
冬期 | 700円 | 800円 | 800円 | |
小集会室 | 夏期 | 400円 | 500円 | 500円 |
冬期 | 700円 | 800円 | 800円 | |
陶芸窯 | 電気窯 | 1時間当たり | 400円 | |
灯油窯 | 1時間当たり | 50円 |
備考
1 町外者の使用料は、それぞれの区分料金の5割増しとする。
2 午前、午後及び夜間にわたる場合は、それぞれの額を合算した額とする。
3 備品以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。
4 夏期とは5月から10月まで、冬期とは11月から4月までとする。
5 午前とは午前9時から正午、午後とは正午から午後5時、夜間とは午後5時から午後9時までとする。この使用を終わったときの管理人との引継時間は、午前、午後又は夜間の最終時間とする。