○安平町ぬくもりセンター条例
平成18年3月27日
安平町条例第78号
(設置)
第1条 町民の健康の増進と保健福祉の向上、在宅介護の支援、児童福祉の推進、ミネラル温泉療養及び高度情報化社会に対応すべく、マルチメディアを使用した地域情報化による町民生活向上と地域の活性化のため、安平町ぬくもりセンター(以下「ぬくもりセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ぬくもりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町ぬくもりセンター | 安平町追分中央1番地40 |
(職員)
第3条 ぬくもりセンターにセンター長を置く。
2 ぬくもりセンターに、センター長のほか必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 センター長は、町長の命を受け、ぬくもりセンターの事務を所掌し、所属の職員を指揮監督する。
2 他の職員は、上司の命を受け、ぬくもりセンターの事務に従事する。
(各施設の名称及び事業)
第5条 ぬくもりセンターの各施設の名称及び主な事業は、次表のとおりとする。
各施設の名称 | 主な事業 |
多目的情報ホール | テレビ会議、各種研修等の場の提供 保健事業の推進 |
ぬくもりの湯(特殊浴室(ひまわりの湯)を含む。) | 健康増進や休養のためのミネラル温泉使用と入浴指導 憩いとふれあいの場の提供 |
ガーデニングホール | 趣味と園芸の場の提供 リハビリ等のためのウォーキングの場の提供 |
地域情報センター | 情報通信ネットワークを活用した地域情報の受発信 |
多目的情報会議室 | 情報機器を使用した文化及び地域活動の場の提供 |
ボランティアセンター | 保健事業の推進 ボランティア活動の場の提供 |
栄養指導室 | 高齢者等の栄養指導 保健事業の推進 |
(各施設の休館及び休業日)
第6条 各施設の休館及び休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、管理運営上の必要があると認めるとき、その他、特に必要があると認めるときは町長の承認を得て休館又は休業日以外の日に休館し、又は休館又は休業日に開館することができる。
(使用時間)
第7条 使用時間は、別表第2のとおりとする。
(使用の許可)
第8条 ぬくもりセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 ぬくもりセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、使用を許可しない。
(1) 感染症疾患を有する者で他の者に感染するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき及び常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあるとき。
(3) 建物又は附属物品を破損、汚損若しくは滅失するおそれのあるとき。
(4) その他ぬくもりセンターの管理運営上適当でないとき。
(1) 虚偽の申請により第8条第1項の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 公益上又はぬくもりセンターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用する当日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的情報ホール及びぬくもりの湯、特殊浴室の使用料を減額又は免除することができる。
(1) 町その他の公共団体が直接使用するとき。
(2) 公益上必要と認める団体等が使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第15条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用中に建物、設備、備品その他の物件を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ぬくもりセンターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町ぬくもりセンター条例(平成14年追分町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月28日安平町条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日安平町条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日安平町条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日安平町条例第4号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 休館又は休業日 |
多目的情報会議室 栄養指導室 | 土曜日、日曜日及び祝日 12月29日から翌年の1月3日まで |
ぬくもりの湯(特殊浴室(ひまわりの湯)を含む。) ガーデニングホール 地域情報センター | 毎月 第2・第4火曜日(第2・第4火曜日が祝日の場合、その翌日) |
多目的情報ホール ボランティアセンター | 12月29日から翌年の1月3日まで |
備考 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。 |
別表第2(第7条、第11条関係)
施設の名称 | 使用料 | 使用時間 | |
多目的情報会議室 ボランティアセンター 栄養指導室 | 無料 | 午前9時から午後9時まで | |
多目的情報ホール | 1時間 | 500円 | 午前9時から午後9時まで |
ぬくもりの湯 (特殊浴室(ひまわりの湯)を含む。) | 大人(1回) | 500円 | 平日 午前11時から午後10時まで |
回数券 | |||
(12枚つづり) | 5,000円 | ||
(6枚つづり) | 2,500円 | ||
小人(1回) | 250円 | ||
回数券 | |||
(12枚つづり) | 2,500円 | ||
(6枚つづり) | 1,250円 | ||
ガーデニングホール 地域情報センター | 無料 | 午前11時から午後10時まで | |
備考 1 ぬくもりの湯の大人は中学生以上、小人は小学生とし、幼児は無料とする。 2 ぬくもりセンターの各施設を商用等営利行為のため使用する場合は、多目的情報ホールの2倍の料金とする。 3 祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日とする。 4 使用時間は、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。 |