○安平町児童館条例
平成21年12月28日
安平町条例第29号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びの場を与え、健康を増進するとともに、豊かな情操の育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、安平町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 安平町児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町早来児童センターどんぐり | 安平町早来大町156番地1 |
安平町追分児童館しらかば | 安平町追分本町6丁目54番地 |
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童を健全に育成するための事業
(2) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための事業
(3) 放課後児童対策事業
(4) 子育て支援事業
(5) その他児童館の設置の目的を達成するために教育委員会が必要と認める事業
(管理)
第4条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。
(2) 児童館の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(職員)
第6条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第7条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定に関わらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第8条 児童館の使用時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用できるものの範囲)
第9条 児童館を使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 子供会及びそれに類する児童の団体
(3) 児童の健全育成を目的として組織された団体
(4) 子育て支援を目的として組織された団体
(団体使用の許可)
第10条 児童館を団体で使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合、児童館の管理及び運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第11条 指定管理者は、児童館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないことができる。
(1) 未就学児童で保護者の同伴がないとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 建物及び附属物を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第12条 児童館の使用料は、徴収しない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、児童館に特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、児童館を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、児童館の使用が終わったとき又は使用の中止を命ぜられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会による管理)
第17条 第4条の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない事情があると認められるときは、施設の管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(安平町ぬくもりセンター条例の一部改正)
2 安平町ぬくもりセンター条例(平成18年安平町条例第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月28日安平町条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成28年10月28日安平町条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年12月27日安平町条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年3月18日安平町条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。