○安平町憩の家条例
平成18年3月27日
安平町条例第88号
(設置)
第1条 町に居住する老人の福祉を増進するため、老人の会合及び憩の場として安平町憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町憩の家 | 安平町追分本町3丁目64番地 |
(使用者の範囲)
第3条 憩の家を利用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 町内に居住する65歳以上の者及びその団体
(2) 公の機関及び各種団体
(3) その他特に町長が使用を許可したもの
(休館日)
第4条 休館日は、12月30日から翌年の1月6日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時休館することができる。
(使用時間)
第5条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事由による使用の場合にあっては、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、第3条第1号に規定する者が使用する場合は、管理人にその旨を申し出ることで足りるものとする。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町内に居住する65歳以上の者及びその団体が使用するとき。
(2) 町及びその他の公共団体が使用するとき。
(3) 公益上必要と認めた団体が使用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めた団体が使用するとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2) 憩の家の運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他町長が還付を適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、憩の家の使用を終えたときは、使用した施設又は附属器具を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町老人憩の家条例(昭和55年追分町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第7条関係)
憩の家使用料
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
集会室 | 夏期 5月から10月まで | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
冬期 11月から4月まで | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | |
和室 | 夏期 5月から10月まで | 500円 | 600円 | 600円 |
冬期 11月から4月まで | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | |
厨房 | 夏期 5月から10月まで | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
冬期 11月から4月まで | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 |
備考
1 町内者で営利を目的とする者の使用料及び町外者の使用料は、それぞれ区分料金の5割増しとする。
2 町外者が営利を目的として使用する場合の使用料は、更に1で定める料金の5割増しとする。
3 午前、午後及び夜間にわたる場合は、それぞれの額を合算した額とする。
4 備付け以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。
5 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとする。ただし、この時間に該当しない場合については、管理人が定める。
6 特別な事由で夜間最終使用時以降翌日にわたり使用する場合は、次の料金を加算する。
集会室 夏期 1夜につき1,900円
冬期 1夜につき4,200円
和室、厨房 夏期 1夜につき1,200円
冬期 1夜につき2,800円