○安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第89号
(目的)
第1条 この条例は、在宅高齢者、障害者等、これらの者の介護を行う家族等(以下「介護者」という。)に対する生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)を行うことにより、在宅高齢者、障害者等の自立した生活を確保するとともに、介護者の負担を軽減し、もって総合的な保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援事業)
第2条 この条例による生活支援事業は、次に掲げるものとする。
(1) 緊急通報システム事業
(2) 通院移送車運行事業
(3) 通院交通費助成事業
(4) 外出支援サービス事業
(5) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
(6) 家族介護支援事業
(7) 家族介護慰労金支給事業
(8) 介護手当支給事業
(9) 介護用品支給事業
(10) 福祉用具購入費助成事業
(実施主体)
第4条 生活支援事業の主体は、安平町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により指定を受けた事業者若しくは町長が認める事業者等に委託することができる。
(利用の申請等)
第5条 第3条の生活支援事業のサービスを利用しようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。
(利用者の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請者及び世帯状況について審査し、利用の可否の決定を行い、申請者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する利用の決定に当たっては、申請者の利用希望等を聴取して行わなければならない。
(利用の取消し)
第7条 町長は、利用者又はその家族からサービスを受けられなくなった旨の申出があったとき又は利用を不適当と認めたときは、その利用を取り消すものとする。
(一部負担金の徴収)
第8条 町長は、原則としてサービス利用者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護世帯を除く。以下同じ。)から別表の基準により実費等(以下「一部負担金」という。)を徴収する。
2 一部負担金は、生活支援に関する事業について町と委託契約した事業所等に直接納めるものとする。
(一部負担金の減免等)
第9条 町長は、サービス利用者が次の各号のいずれかに該当することにより、一部負担金の全部又は一部を納付することができないと認めた場合は、当該サービス利用者の申請により一部負担金の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院により、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止若しくは事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が干ばつ、冷害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成18年度以後の生活支援事業について適用する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間において行う生活支援事業については、この条例の規定にかかわらず、合併前の早来町及び追分町のそれぞれの区域ごとに、なお合併前の早来町在宅高齢者等生活支援に関する条例(平成12年早来町条例第6号)又は追分町高齢者等介護予防・地域支え合い、家族介護支援特別事業要綱(平成16年追分町制定)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の例による。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により生活支援事業の利用の決定を受けた者で、施行日から平成18年3月31日までの間に当該生活支援事業を利用する場合については、なお合併前の条例等の例による。
6 施行日前の申請に係る一部負担金については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成22年2月1日安平町条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日安平町条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日安平町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日安平町条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日安平町条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
1 緊急通報システム事業
対象者 | 次の要件のうちいずれかを満たしている者 (1) おおむね65歳以上の独居の者又は夫婦のいずれかが65歳以上の世帯に属する生計中心者で、身体病弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難なもの (2) 独居の身体障害者又は夫婦のいずれかが身体障害者である世帯の生計中心者で、緊急事態に機敏に行動することが困難なもの (3) おおむね65歳以上の独居の者又は夫婦のいずれかが65歳以上の世帯に属する生計中心者で、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有するもの (4) 前3号に掲げる者と同等と認められる者 |
内容 | 緊急時の連絡及び相談に用いる緊急通報システムを設置する。 |
数量等 | 緊急通報システム一式 |
一部負担金 | 緊急通報機器の通話料 |
2 通院移送車運行事業
対象者 | 次の要件のうちいずれかを満たす者(介護保険又は支援費のサービスの該当者を除く。) (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、一般の公共交通機関、自家用車等を利用することが困難なもの (2) おおむね65歳以上の者で、一般の公共交通機関、自家用車等を利用することが困難なもの (3) その他町長が必要と認めた者 |
内容 | 透析患者及び高齢者の苫小牧市内又は千歳市内、安平町内医療機関への通院送迎を行う。ただし、定員を最大7名とし、透析患者を優先とする。 |
数量等 | 通院の必要性があると認めた回数 |
一部負担金 | 1回につき通院する医療機関の所在地までの片道のJR運賃に相当する額又は安平町内にあっては別に定める額 |
3 通院交通費助成事業
対象者 | 次の要件のうちいずれかを満たしている者 (1) おおむね65歳以上の身体障害者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害に限る。)に該当し、一般の公共交通機関、自家用車等及び第2条第5号に規定する通院移送車運行事業により医療機関に通院することが困難なもの (2) おおむね60歳以上の認知症である者又は下肢が不自由な者で、一般の公共交通機関、自家用車等及び第2条第5号に規定する通院移送車運行事業により医療機関に通院することが困難なもの |
内容 | 町外の医療機関に通院するために要する交通費(タクシーの利用に限る。)の一部を助成する。 |
数量等 | 通院の必要性があると認めた回数。ただし、1か月につき2枚、1年につき24枚を限度とする。 |
助成 | 1通院につき5,000円(タクシーチケット1枚5,000円分)を限度とする。 |
4 外出支援サービス事業
対象者 | 介護保険法第27条第1項及び第32条第1項の規定に基づく認定を受けた公共交通機関による単独外出が困難と認められる者で、町民税非課税世帯のもの(同一世帯内に町民税課税者があり、当該本人が町民税非課税であって、かつ、家庭状況の調査により支援が必要と認められる者を含む。) |
内容 | 公共の交通機関による単独外出が困難な在宅高齢者が次に掲げる行為を行う場合に移送サービスを行う。 (1) 町内の医療機関に通院する場合 (2) 町内の理美容等を利用する場合 (3) 町内の商店を利用する場合 (4) その他町長が特に必要と認める場合 |
数量等 | 状況によって必要と認めた回数。ただし、週1回を上限とする。 |
一部負担金 | 無料 |
5 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
対象者 | おおむね65歳以上の独居の者又は夫婦のいずれかが65歳以上の世帯に属する生計中心者で、傷病等の理由により寝具の上げ下げ等衛生管理が困難なもの |
内容 | 毎日使用する次に掲げる寝具類等を清潔に保ち快適な安眠・健康の維持増進を図るため、当該寝具類等の水洗い、乾燥消毒等のサービスを行う。 対象品目 和ふとん(掛・敷)、羊毛ふとん(掛・敷)、羽毛ふとん(掛・敷)、夏掛けふとん、羊毛夏掛けふとん、毛布(1枚もの・合わせもの)、綿毛布・タオルケット、丹前類、ムートンふとん敷又は枕 |
費用 | 実際に要した経費 |
一部負担金 | 無料 |
6 家族介護支援事業
対象者 | 在宅高齢者を常に介護している同居の親族その他町長が認めた者 |
内容 | 介護者を日常の介護から開放し、肉体的・精神的負担の軽減を図り、心身のリフレッシュを図ることや、ショートステイ等の介護保険サービスの利用を促進し、家族介護を支援することを目的とする(宿泊を含む交流会、相談・指導、技術の習得支援等)。 |
費用 | 1人25,000円 |
一部負担金 | 無料 |
7 家族介護慰労金支給事業
対象者 | 介護保険法第27条第1項の規定に基づく認定により要介護4又は5と認定され、過去1年間にわたって介護サービス(短期間の短期入所を除く。)を受けていない高齢者(長期の入院をしている者を除く。)を無報酬で介護している介護者で、町民税世帯非課税のもの |
内容 | 家族の経済的負担の軽減と要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図るため、給付事業を行う。 |
支給額 | 1年度当り10万円 |
支給方法 | 毎年3月に、当該年度1年分を一括支給する。 |
8 介護手当支給事業
対象者 | 介護保険法第27条第1項の規定に基づく認定により要介護3以上と認定された高齢者を無報酬で介護している者で、町民税非課税世帯のもの |
内容 | 家族の経済的負担の軽減と要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図るため、給付事業を行う。 |
支給額 | 要介護度により、次の額を支給する。 (1) 要介護3 月額5,000円 (2) 要介護4 月額10,000円 (3) 要介護5 月額20,000円 |
支給方法 | (1) 申請を行った日の属する月から介護すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。 (2) 支給月は、6月、9月、12月及び3月とし、それぞれの月までの分を支給する。 (3) 介護手当の支給の承認を受けた者が第2条第7号に規定する家族介護慰労金支給事業の支給の承認も受けている場合における介護手当の支給額については、介護手当支給額から家族介護慰労金支給額を差し引いた額とし、その支給月は、前号の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。 |
9 介護用品支給事業
対象者 | 介護保険法第27条第1項の規定に基づく認定により要介護3以上と認定された高齢者を在宅で介護している者で、町民税非課税世帯のもの |
内容 | 介護者の経済的負担の軽減及び在宅生活の継続・向上を図るため、対象者が次に掲げる介護用品を購入する場合の当該購入経費の一部を助成する。 対象介護用品 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー |
支給額 | 年額1人当たり75,000円を限度 |
支給方法 | 現物給付方式とし、介護用品給付券を発行 |
10 福祉用具購入費助成事業
対象者 | 次の要件をすべて満たしている者 (1) おおむね65歳以上の者で、介護予防のため介護保険法適用外福祉用具を購入するもの (2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号ハの規定に該当する者 |
内容 | 高齢者等の介護予防と経済的負担の軽減及び在宅生活の継続・向上を図るため、対象者が次に掲げる福祉用具を購入する場合の当該購入経費一部を助成する。 対象福祉用具 歩行用つえ及び附属品、シルバーカー及び風呂用マット |
支給額 | 購入に要した費用の100分の90に相当する額 |
支給方法 | 償還払方式 |