○安平町単身高齢者生活共同施設条例
平成18年3月27日
安平町条例第91号
(設置)
第1条 安平町に居住する高齢者の福祉を増進するため、安平町単身高齢者生活共同施設(以下「共同施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町単身高齢者生活共同施設「はーと苑」 | 安平町追分中央1番地71 |
(職員)
第3条 共同施設に、次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 援助員
(3) 保健師
(4) 事務員
2 前項のうち援助員については、その業務を委託することができる。
(職務)
第4条 施設長は、町長の指示を受け業務を処理し、所属職員を指揮監督して共同施設の管理運営に当たる。
2 援助員、保健師及び事務職員は、施設長の指示を受け分掌事務に従事する。
(入居対象者)
第5条 共同施設の入居対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 安平町に住民登録をして1年以上経過するおおむね65歳以上の単身者であって、身体上若しくは生活環境上の理由及び経済上の理由により現に住んでいる居宅において日常生活を営むことが困難な者又は家庭の事情により家族と同居して生活をすることが困難な者。
(2) 介護保険制度により要介護認定を受けた者は除く。ただし、入居中の者にあっては新たに要支援1から要介護2までの範囲で介護認定を受けた時や疾病又は心身の状況により共同生活を送ることが困難となるまで入居を認める。
(3) その他町長が適当と認めた者
(定員)
第6条 共同施設の定員は、8人とする。
(支援等)
第7条 共同施設は、入居者に対して次の支援等を行う。
(1) 入居者に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(2) 入居者の給食を実施する。
(3) 入居者がデイサービス、ホームヘルプサービス等の在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続の援助を行う。
(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のために場の提供等を行う。
(申請及び承認)
第8条 共同施設に入居しようとする者は、町長に申請し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、審査し、適当と認めたときはこれを承認するものとする。
(入居承認の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入居を取り消すことができるものとする。
(2) 入居者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他町長が入居を不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 共同施設の使用料は、次のとおりとする。
(1) 管理費 6畳部屋にあっては月額8,000円、8畳部屋にあっては月額9,000円
(2) 光熱水費 規則で定める額
(3) 給食費 規則で定める額
2 月の中途で入居し、又は退去した場合の使用料は、日割計算とする。
3 次のいずれかに該当する者は、第1項に定める管理費の月額に規則で定める加算額を加える。
(1) 所得(4月から7月分は前年度の所得)がある者
(2) 前号に該当する者のうち、住民税が課税されている者
(使用料の納入)
第11条 使用料は、その月分を毎月25日までに納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が退去するときは、退去時に納入しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 入居者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設、設備及び備品に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(敷金)
第13条 入居を承認された者は、承認を受けてから10日以内に加算額を加えた管理費の3倍の額を敷金として納入しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、共同施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町単身高齢者生活共同施設条例(平成13年追分町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月26日安平町条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日安平町条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。