○安平町火葬場条例
平成18年3月27日
安平町条例第98号
(設置)
第1条 町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
早来斎場 | 安平町早来北進221番地3 |
追分斎場 | 安平町追分青葉1丁目165番地 |
(使用時間)
第3条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用することにより公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 使用することにより施設、附属設備、器具その他の工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 火葬場の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(火葬及び焼却)
第8条 火葬及び焼却の順序は、斎場到着の順による。
2 遺骨等の引取日時は、管理人が指示し、引取人は、管理人の指示に従わなければならない。
3 管理人の指示した日時以降24時間を経過しても遺骨等を引き取らないときは、町において仮埋葬し、引き取りすべき者からその実費を徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その使用(休憩室の使用に限る。)を終わったときは、直ちに清掃し原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、管理人の指示に従うほか、別に定める決まりを遵守しなければならない。
3 使用者は、火葬中に爆発するおそれのあるもの及びガラス類等火葬に障害のあるものが混入していないことを確認し、管理人に報告しなければならない。
(管理人)
第11条 管理人は、主管課長の命を受け、常に施設の保守点検をし、安全管理に努めるとともに、その状況を日誌により報告するものとする。
(損害賠償義務)
第12条 使用者が建物施設その他附属施設を故意又は重大な過失により滅失又は損傷したときは、その施設を復旧するために要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町火葬場設置及び管理条例(昭和58年早来町条例第25号)又は追分町火葬場条例(平成9年追分町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月18日安平町条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安平町火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日安平町条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安平町火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日安平町条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安平町火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | ||
早来斎場及び追分斎場 | 火葬 | 年齢15歳以上の死体 | 1体につき 15,000円 |
年齢15歳未満の死体 | 1体につき 10,500円 | ||
死産児 | 1体につき 5,000円 | ||
改葬 | 埋葬した死体の火葬 | 1体につき 5,000円 | |
焼却 | 肢体、胞衣産わい物等 | 1件につき 3,000円 | |
追分斎場 | 焼却 | 小動物 | 1頭につき 10,000円 |
備考
1 安平町の住民でないものが使用する場合に係る当該使用料の額は、この表に定める金額の3倍の額とする。ただし、火葬に付される者が安平町の住民であったときは、この限りでない。
2 犬の飼い主が安平町の住民であっても、狂犬病予防法に基づく犬の登録を安平町において受けていない場合は、この表に定める金額の3倍とする。