○安平町墓地条例
平成18年3月27日
安平町条例第99号
(設置)
第1条 公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進に資するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
2 早来墓地及び追分墓地に附属施設として、共同墓(複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設をいう。以下同じ。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
墓地の名称 | 位置 |
安平墓地 | 安平町早来瑞穂1125番地 |
早来墓地 | 安平町早来栄町164番地11 ほか |
富岡墓地 | 安平町早来富岡223番地 |
遠浅墓地 | 安平町遠浅431番地3 ほか |
源武墓地 | 安平町早来源武41番地2 |
追分墓地 | 安平町追分青葉1丁目165番地 |
光起墓地 | 安平町追分旭30番地 |
上本安平墓地 | 安平町追分旭663番地1 |
中安平墓地 | 安平町追分豊栄1052番地 |
2 共同墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
共同墓の名称 | 位置 |
早来共同墓 | 早来墓地内 |
追分共同墓 | 追分墓地内 |
(墓地の区分)
第3条 墓地を次の2種に区分する。
(1) 一般墓地 一般死亡者の埋葬地
(2) 無縁墓地 行路病死人等無縁故者の埋葬地
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所又は本籍を有する者で、現に所有する焼骨を埋蔵しようとするもの
(2) 町内に住所又は本籍を有しない者で、町内に住所又は本籍を有したことがある死亡者の焼骨を埋蔵しようとするもの
(3) 町内の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を共同墓に改葬しようとするもの
(使用の許可)
第5条 墓地又は共同墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用区画の制限)
第6条 墓地(共同墓を除く。)の使用は、1戸につき2区画を限度とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(墓地の設備)
第7条 墓地(共同墓を除く。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。以下この条及び次条において同じ。)は、側石その他の方法により使用地の境界及び使用者を明確にする設備をしなければならない。
(使用権の継承)
第8条 使用者が死亡したときは、その継承人(相続又は町長により特に許可を受けた縁故者をいう。以下同じ。)が速やかに町長に届け出ることにより、その使用の権原を継承することができる。
(使用料の納付)
第9条 墓地の使用料は、次のとおりとし、第5条に規定する許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、第4条第1項ただし書に規定する者については、当該使用料の額の5割に相当する額を加算するものとする。
墓地の区分 | 1区画の墓地面積区分 | 墓地使用料 | |
一般墓地 | 安平墓地、早来墓地、富岡墓地、遠浅墓地及び源武墓地 | 4m2以下の区画 | 10,000円 |
4m2を超える区画 | 30,000円 | ||
追分墓地 | 3.3m2の区画 | 20,000円 | |
光起墓地、上本安平墓地及び中安平墓地 | 3.3m2の区画 | 5,000円 | |
無縁墓地(第2条第1項の表左側欄に掲げるすべての墓地) | 全区画 | 無料 |
2 共同墓の使用料は、次のとおりとし、第5条に規定する許可を受けるときに納入しなければならない。
共同墓の名称 | 申請者区分 | 共同墓使用料 |
早来共同墓・追分共同墓 | 町内者 | 焼骨1体 30,000円 |
焼骨2体以上5体まで 50,000円 | ||
町外者 | 焼骨1体 50,000円 | |
焼骨2体以上5体まで 80,000円 | ||
備考 | 申請者が焼骨6体以上申請する場合、6体目以降は焼骨1体分につき10,000円加算する。 |
3 共同墓の使用者は、記名板に刻字することができるが、記名板に刻字する者は、記名板使用料として刻字1件分につき2万円を納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地又は共同墓の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可より3か年以上経過しても使用しないとき。
(2) 使用の権原を継承人以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(墓地の返還)
第11条 使用者が前条の規定により使用許可を取り消されたとき又は墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに使用場所を原状に回復し、返還しなければならない。
(焼骨等の不返還)
第12条 共同墓の使用者は、共同墓へ焼骨及び改装焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることができない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、墓地及び共同墓の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町墓地設置及び管理条例(昭和28年早来町条例第18号)又は追分町墓地使用条例(昭和28年追分町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年9月17日安平町条例第22号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。