○安平町介護保険条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第88号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第3章 認定(第7条―第12条)
第4章 利用者負担(第13条―第18条)
第5章 保険給付(第19条―第30条)
第6章 保険料(第31条―第38条)
第7章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 安平町が行う介護保険については、法令及び安平町介護保険条例(平成18年安平町条例第108号。以下「条例」という。)その他特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の届出)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届出書(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 安平町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達した場合において、第1号被保険者の資格の取得の届出をしようとするときは、前項に規定する届出書にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者という。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、第1項に規定する届出書にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(要介護状態区分の変更申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合において、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされたときは、第4項に規定する通知書により、当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定等の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定等の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により、当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第13号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき及び省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、安平町に住所を有しなくなったと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(居宅サービス計画作成依頼の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
第4章 利用者負担
(介護給付割合等の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項に規定する申請書の提出があった日から12か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、旧措置入所者の負担割合を変更する場合は、第1項に規定する申請書の提出があった日から12か月を超えない範囲で当該施設介護サービス費の負担割合を変更する期間を定めるものとする。
(負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、負担限度額を認定する場合は、第1項に規定する申請書の提出があった日から12か月を超えない範囲で、当該負担限度額を認定する期間を定めるものとする。
(特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、特定負担限度額を認定する場合は、第1項に規定する申請書の提出があった日から12か月を超えない範囲で、当該特定負担限度額を認定する期間を定めるものとする。
(利用者負担割合認定証等の返還)
第18条 町長は、偽りその他不正な行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、その者から当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
第5章 保険給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費及び特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額
(3) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額
ア 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90以上100分の100以下の範囲内で厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第32号の4)により、当該申請者に通知するものとする。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項に規定する食費又は居住費の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った食費又は居住費を証明できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の食費又は居住費の差額の支給を決定したときは、当該差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額及び納期限等の通知)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料特別徴収額(仮徴収)決定通知書及び徴収時期通知書(様式第35号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更(特別徴収中止)通知書(様式第36号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第37号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 法第139条第1項に規定する普通徴収保険料額の繰入れに該当した者への通知は、介護保険料額変更(特別徴収中止)通知書(様式第36号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 普通徴収額において過誤納額が生じた場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第37号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、必要と認めたときは支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第44号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付の差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する給付額減額等に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
第6章 保険料
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条第2項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したと認めた場合は、当該徴収猶予の決定を取り消すことができる。
(保険料の減免の取消し)
第35条 町長は、前条第2項の規定により保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅したと認めた場合は、当該保険料の減免の決定を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第37条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。
第7章 雑則
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町介護保険条例施行規則(平成12年早来町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日安平町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成21年12月15日安平町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日安平町規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日安平町規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日安平町規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第24号及び様式第25号は令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月5日安平町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。