○安平町労働会館条例
平成18年3月27日
安平町条例第113号
(設置)
第1条 町内に居住する労働者の福祉の増進及び生活文化の向上と労働意識の高揚を図るため、安平町労働会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町労働会館 | 安平町追分本町7丁目3番地3 |
(休館日)
第3条 休館日は、12月31日から翌年の1月5日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時の休館日を指定することができる。
(使用者の範囲)
第4条 会館を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に居住する労働者又はその団体
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、特に必要があると認める場合は、会館の特定の場所の継続的な使用について許可することができる。
3 町長は、前2項の許可をする場合において管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又はその附属物を損傷又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他会館の管理運営上許可しないことが適当と認めるとき。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の内容を変更することができる。
(1) 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、会館の使用許可条件又は第1条の趣旨に著しく違反したとき。
(3) 使用許可申請が虚偽又は不正によるものであったとき。
(4) 使用者から使用の取消し又は使用の内容について変更の申出があったとき。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
4 前項の使用料は、毎月納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(2) 町が直接使用するとき。
(3) 公共団体、公の機関又は団体が使用する場合で町長が適当と認めるとき。
(4) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 使用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第11条 使用者は、労働会館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その使用する権利の全部若しくは一部を他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用の停止若しくは許可の取消しをされたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、町長の指示により、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町労働会館条例(昭和54年追分町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第7条関係)
労働会館使用料
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大集会室 | 夏期 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
冬期 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | |
和室 | 夏期 | 400円 | 500円 | 500円 |
冬期 | 500円 | 600円 | 600円 |
備考
1 町内に居住する者が営利を目的として使用する場合及び町外者(2に該当する場合を除く。)が使用する場合の使用料は、それぞれ区分料金に100分の200を乗じて得た額とする。
2 町外者が営利を目的として使用する場合の使用料は、区分料金に100分の400を乗じて得た額とする。
3 午前、午後及び夜間にわたる場合は、それぞれの額を合算した額とする。
4 備付け以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。
5 夏期とは5月から10月まで、冬期とは11月から4月までとする。
6 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時までとする。夏期の夜間とは午後5時から午後10時まで、冬期の夜間とは午後5時から午後9時までとする。この使用を終わったときの管理人との引継時間は、午前、午後又は夜間のそれぞれの最終時間とする。
7 特別な事由で夜間の最終使用時以降翌日にわたり使用する場合は、次の料金を加算する。
大集会室 夏期 1夜につき 2,000円
冬期 1夜につき 4,000円
和室 夏期 1夜につき 700円
冬期 1夜につき 1,400円
別表第2(第7条関係)
労働会館使用料
室名 | 月額使用料 |
事務室 | 20,000円 |
備考 事務室として使用できる面積は、29.75m2とする。