○安平町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成30年1月11日
安平町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町農業委員会の委員に関する条例に基づき、安平町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により農業委員の推薦の求め及び募集を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
2 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、町長は、推薦及び募集に係る期間、推薦及び応募書面の提出方法、その他必要な事項を定め、安平町の広報誌及びホームページへの掲載等により公表するものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び農業委員に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命をする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として安平町に住所を有する者
(2) 安平町が設置する他の附属機関等の委員のうち教育委員会委員、又は固定資産評価審査委員会委員でない者
(3) 安平町の職員でない者
(推薦及び募集手続)
第4条 農業委員を推薦する者又は募集に応募する者は、安平町農業委員会委員候補者推薦・応募届(様式)に必要事項を記載し、持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第5条 町長は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況並びに、推薦を受けた者及び応募した者のうちの認定農業者の数を推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後、安平町の広報紙及びホームページへの掲載等により遅滞なく公表するものとする。
(選考委員会)
第6条 町長の諮問に応じて安平町農業委員会委員の決定に必要な事項を調査審議し、その結果を答申するため、安平町農業委員会選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長が招集する。
3 委員長は、副町長とし、副委員長の役職は、当該委員による互選とする。
4 委員は、次の職員をもって充てる。ただし、第5項の規定により委員が選考委員会の会議に出席することができないときは、町長は、その者に代わる委員をその都度任命することができる。
(1) 農業委員会事務局長
(2) 産業振興課長
(3) 町長が任命した職員
5 委員は、自己若しくは自己の親族等に関する選考又は自己が監督する職員に関する選考については、当該選考を行う選考委員会の会議に出席することができない。
(外部選考員)
第7条 町長は、地域実情における社会的影響等を勘案して必要と認めるときは、選考委員会における答申書の作成に係る手続等の透明性、公平性及び公正性を確保するため、職員以外の学識経験を有する者1人を外部選考員として選任することができる。
2 外部選考員は、当該事案の選考審議が終了したときに、解任されるものとする。
3 外部選考員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(候補者の選考)
第8条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受け、及び応募した候補者の選考について、選考委員会に対し、意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、候補者を選考し、その結果を町長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、選考委員会の意見を参考に農業委員候補者を決定し、安平町議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が条例で定める定数の6分の1を超えた場合、町長は、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日安平町規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月12日安平町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日安平町規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。