○安平町新規就農者招致育成条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の農業経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目標とする農業経営の類型
(2) 農業経営に関わる事業計画
(3) 農用地の利用権設定、施設・機械の取得方法、労働力の確保及び運転資金の調達方法
(4) その他町長が別に定める事項
3 条例第4条の規定により就農研修生の認定を受けようとする者は、町内において150日以上2年以内の期間で営農実習を受けることが確実と見込まれる者とする。
(認定)
第3条 町長は、前条第1項の申請書等の提出を受けたときは、安平町新規就農者等認定審査会の意見を聴いたうえ、認定について決定するものとする。
(就農研修生に認定できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、就農研修生として認定することができない。
(1) 破産宣告を受けた者
(2) 他に多額の負債のある者
(3) 過去に町民であって町外に転出した後、再び町内に転入し自宅就農する者
(農用地等の取得等の方法)
第5条 条例第2条第2号に規定する農用地及び農業用施設用地等の取得又は借受けの方法については、次によるものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく農地保有合理化促進特別事業実施要綱(平成5年6月28日5構改B7号農林水産事務次官依命通達)による農地保有合理化促進特別事業
(2) 法に基づく利用権設定等促進事業による利用権の設定及び所有権の移転
(3) 前2号のほか、町長が特に適当と認めた方法
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町農業担い手育成条例施行規則(平成17年追分町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日安平町規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月25日安平町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。