○安平町農産物加工研究センター条例
平成18年3月27日
安平町条例第127号
(設置)
第1条 地元農産物を活用した特産物の開発に向け、加工研究を行うとともに、都市住民との交流の場及び地域住民の生活向上と活性化に資するため、安平町農産物加工研究センター(以下「加工研究センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町農産物加工研究センター | 安平町追分美園161番地1 |
(使用者の範囲)
第3条 加工研究センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に居住する者を構成員とする団体
(3) その他町長が適当と認める者
(使用の許可)
第4条 加工研究センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附帯設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他加工研究センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、加工研究センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用の一部を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したと認められるとき。
(2) この条例に違反したと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町及びその他の公共団体が使用するとき。
(2) 公益上必要と認める団体等が使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めた団体が使用するとき。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の停止若しくは許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復し、清掃して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者に請求することができる。
(損害賠償義務)
第11条 使用者が建物及び附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示によりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、加工研究センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町農産物加工研究センター設置条例(平成14年追分町条例第43号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第6条関係)
安平町農産物加工研究センター使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
加工研究室 | 夏期 | 500円 | 600円 | 700円 | ― | 使用者1人につき100円を加算 |
冬期 | 700円 | 800円 | 900円 | ― | 使用者1人につき100円を加算 | |
研修室 | 夏期 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | ― | |
冬期 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | ― | ||
貯蔵室 | 夏期 | ― | ― | ― | 3円 | 加工原料1キログラム当たり |
備考
1 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合は、それぞれの使用料の合算した額とする。
2 夏期とは5月から10月まで、冬期とは11月から4月までとする。
3 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、全日とは1日間とする。
4 午前又は午後を超えて使用した場合は、超過時間1時間(30分以上は1時間とする。)につき、超過時間の属する区分の使用料の額に3割を加算した額とする。午後9時以降にわたる超過時間については、夜間使用料の額に3割を加算した額とする。