○安平町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第140号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ安平町都市計画審議会の意見を求めるものとする。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第11条 この条例に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか当該建築主に対して同様の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、早来町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成5年早来町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日安平町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月28日安平町条例第26号)
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による苫小牧圏都市計画富岡地区地区計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成29年3月21日安平町条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
大町地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画大町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
栄町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画栄町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
富岡地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画富岡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第6条、第8条、第9条関係)
地区整備計画地区 | 計画地区 | ア | イ | ウ | エ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | ||
大町地区整備計画地区 | 一般住宅地区 | 180平方メートル | 北側に宅地が隣接する建築物は、北側隣接地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合は、この限りでない。 1 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの | ||
沿道サービス地区 | 1 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいう。以下同じ。) 2 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場(法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物をいう。以下同じ。) | 都市計画道路早来苫小牧通の道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合は、この限りでない。 1 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの | |||
栄町地区整備計画地区 | 沿道サービス地区 | 1 専用住宅 2 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場 | 都市計画道路早来苫小牧通、都市計画道路本町通及び町道栄町中央1号支線の道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合は、この限りでない。 1 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの | ||
業務施設地区 | 1 専用住宅 2 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場 | ||||
富岡地区整備計画地区 | 次に掲げる建築物以外のもの。 1 農産物の集出荷・選別・保管施設 2 上記1の施設に関連する建築物のうち、次に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの ア 事務所 イ 従業員宿舎 3 店舗(上記1の施設において集荷・選別した農産物の販売を目的とするものに限る。)でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 敷地境界線及び道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は3.0メートルとする。 | 12メートル |