○安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例
平成18年3月27日
安平町条例第105号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条)
第3章 給水(第7条―第12条)
第4章 水道料金及び手数料(第13条―第20条)
第5章 管理(第21条―第23条)
第6章 雑則(第24条)
第7章 罰則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、安平町早来富岡地区専用水道事業(以下「専用水道事業」という。)の給水に係る料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水を適正に保持することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域等)
第2条 専用水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 安平町早来富岡の一部
(2) 給水人口 95人
(3) 給水量 1日最大給水量 1,000立方メートル
(事務所)
第3条 専用水道事業の事務所は、安平町役場内に置く。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、町の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事をいう。
(3) 契約水量 常時給水することについて、町長が承認した使用者の1日当たりの使用水量をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1箇所で専用するもの
(2) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の工事及び費用)
第6条 給水装置の工事及び費用は、安平町水道事業給水条例(平成28年安平町条例第30号。以下「水道事業給水条例」という。)第4条から第10条までの規定を準用する。
第3章 給水
(給水契約の申込み等)
第8条 新たに給水を受けようとする者又は契約水量を変更しようとする水道使用者は、町長に申込みをしなければならない。
(水道メーターの設置)
第10条 給水量は、水道使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が設置する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 前項のメーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させるものとする。この場合において、当該変更に要する費用は、メーターの位置の変更を必要とさせた者の負担とする。
4 水道使用者等は、水道メーターを設置したときは、町長に速やかに届け出なければならない。
(メーターの管理)
第11条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
2 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、直ちに町長に届け出るとともに、修繕その他必要な処置を行わなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出等)
第12条 水道の使用中止、変更等の届出、消火栓の使用、水道使用者等の管理上の責任及び給水装置並びに水質の検査は、水道事業給水条例第18条から第21条までの規定を準用する。
第4章 水道料金及び手数料
(水道料金の支払義務)
第13条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
(料金)
第14条 料金は、別表第1により算出した基本料金及び超過料金の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第15条 料金の算定は、水道事業給水条例第24条の規定を準用する。
(使用水量及び用途の認定)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定等)
第17条 特別な場合における料金の算定、届出のない場合の料金算定及び臨時使用の場合の概算料金の前納は、水道事業給水条例第26条から第28条までを準用する。
(料金の徴収方法)
第18条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2か月分又は3か月分をまとめて徴収することができる。
2 月の途中において給水装置の使用を中止し、又は廃止したときは、前項の規定にかかわらず、その都度徴収する。
(手数料)
第19条 手数料は、別表第2に定める金額を申込者からの申込みの際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。
2 既納の手数料は、申込み事項の変更又は取消しがあっても還付しない。
(料金等の減免)
第20条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定により納付しなければならない料金及び手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第21条 給水装置の検査等及び給水装置の基準違反に対する措置は、水道事業給水条例第33条及び第34条の規定を準用する。
(給水の停止)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第23条 給水装置の切離しは、水道事業給水条例第36条の規定を準用する。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで給水装置工事を施工した者
(3) 第12条の給水装置の管理を著しく怠った者
(5) 第8条の給水の申込みを行わずに給水装置を使用した者
(6) 火災の事実がないのに消火栓の封かんを破棄した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町富岡地区飲雑用水道事業給水条例(平成2年早来町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金又は手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月26日安平町条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日安平町条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例の規定は、平成26年5月分からの水道料金について適用し、施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月27日安平町条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日安平町条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例の規定は、令和元年11月分からの水道料金について適用し、施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金にあって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日安平町条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1 水道料金
料率 用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金1m3につき | 摘要 | |
水量 | 料金 | |||
一般用 | 契約水量まで | 契約水量1m3につき55円 | 55円 | 製造及び加工などのため水を使用するもの |
臨時用 | 使用水量10m3まで | 4,400円 | 440円 | 工事、臨時興行等に使用するもの |
2 消火栓使用料
演習のため使用するときは、使用時間20分ごとに2,200円とする。
別表第2(第19条関係)
手数料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
一般用 | 臨時用 | |||
新設、改造、撤去 | 1工事につき | 50,000円 | 3,000円 |