○安平町教育委員会傍聴規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項及び第15条の規定に基づき、安平町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢等必要事項を教育委員会会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従い指定の席に着かなければならない。
(人員の制限又は入場の拒絶)
第3条 教育長は、必要と認める場合は、人員を制限し、又は入場を拒絶することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の遵守事項等)
第5条 傍聴人は、次に掲げることを守らなければならない。
(1) 正当な理由なく傍聴席を離れないこと。
(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。
(3) 飲食をしないこと。
(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 傍聴人は、前2条に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条から第6条の規定は適用せず、この規則の改正前の関係規則による規定は、なおその効力を有する。