○安平町教育委員会傍聴規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項及び第15条の規定に基づき、安平町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢等必要事項を教育委員会会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従い指定の席に着かなければならない。

(人員の制限又は入場の拒絶)

第3条 教育長は、必要と認める場合は、人員を制限し、又は入場を拒絶することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の遵守事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げることを守らなければならない。

(1) 正当な理由なく傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(3) 飲食をしないこと。

(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 傍聴人は、前2条に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条から第6条の規定は適用せず、この規則の改正前の関係規則による規定は、なおその効力を有する。

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安平町教育委員会傍聴規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)