○安平町立学校設置条例
平成18年3月27日
安平町条例第154号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町立追分小学校 | 安平町追分柏が丘22番地 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町立追分中学校 | 安平町追分本町6丁目56番地 |
(義務教育学校の名称及び位置)
第4条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町立早来学園 | 安平町早来大町169番地1 |
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年12月28日安平町条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日安平町条例第1号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日安平町条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前においても、この条例を施行するために必要な周知その他の準備行為ができるものとする。