○安平町認定こども園運営費等補助金交付要綱
平成28年3月25日
安平町教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認定こども園及び小規模保育事業所の健全な運営と就学前子どもの保育及び教育の充実及び保護者の負担軽減を図るため、町内に設置した認定こども園(以下「認定こども園」という。)及び小規模保育事業所(以下「小規模保育事業所」という。)の設置者に対し当該施設の運営に係る経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の適用を受けた施設をいう。
2 この要綱において、小規模保育事業所とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の適用を受けた施設をいう。
2 別表中「環境改善事業」及び「施設整備事業」については、町内に主たる事業所を有する業者へ補助申請者が発注する事業を基本とし、受注機会の拡大による町内経済の活性化を図るものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(1) 補助金の内容を変更するとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算(見込)書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、事業に係る経理について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第11条 町長は、補助金の交付目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を交付決定者に求めることができる。
(是正の勧告)
第12条 町長は、前条の調査又は報告により、事業の目的及び実情に照らして交付決定者の事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更すべき旨を指導することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関し補助金の決定内容その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(年度途中の開設による補助基準額の算定)
第2条 年度途中に開設される施設へ補助するにあたっては、別表補助基準額中「4月1日現在」とあるものは、「当該施設の開設初日現在」と読み替えるものとする。
附則(平成31年1月29日安平町教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日安平町教育委員会告示第6号)
この告示は、令和元年10月1日より施行する。
附則(令和2年3月25日安平町教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日より施行する。
附則(令和3年3月24日安平町教育委員会告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和3年7月30日安平町教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日より施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月29日安平町教育委員会告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月27日安平町教育委員会告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日より施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
認定こども園運営費補助事業 | 認定こども園運営事業 | 入園児の処遇向上と健康管理及び認定こども園の運営の健全化を図るために要する経費 | 在籍園児数(4月1日現在)×基準額(園児1人当たり18,000円/年) | 補助基準額の100分の100以内 |
職員研修事業 | 職員の質の向上のために実施する研修事業等に要する経費 | 職員の人数(4月1日現在)×基準額(職員1人当たり18,000円/年) | 補助基準額の100分の100以内 | |
給食費軽減補填事業 | 完全給食提供による1号認定子ども及び2号認定子ども(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号又は同項第2号に該当する同第20条第4項の支給認定子ども)に係る主食費で、安平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年条例第4号)別表に掲げる第1階層及び第2階層に該当する者に対する軽減分の補填 | 当該年度主食費×軽減率×軽減該当園児数 | 補助基準額の100分の100以内 | |
災害復旧費補助事業 | 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に要する経費(備品類は除く) | 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱及び私立学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱に基づく災害復旧事業の対象となる経費 | 補助基準額の100分の100以内 | |
環境改善事業 | 施設利用児童の処遇の向上に資する施設環境改善、施設整備経費 | 環境改善のための建物(設備を含む)及び外構整備等に要する経費で、町長が必要と認める経費(消耗品に分類される経費を除く) | 補助基準額の100分の100以内 | |
認定こども園民営化加算補助事業 | 地域教育振興事業 | コミュニティスクール及び地域連携事業等、民営化に伴う職員雇用安定及び超過勤務手当等に係る経費(原則開園から3年間、上限4,000千円、ただし、状況によって町長が特別に認めた場合は、4年目以降において最大3年間上限3,000千円以内で補助できるものとする) | 常勤職員(月150時間以上勤務)数×基準額(職員1人当たり15,000円/月) | 補助基準額の100分の100以内 |
設備整備事業 | 民営化に伴う施設環境改善、設備整備経費(原則開園から3年間、上限5,000千円、ただし、状況によって町長が特別に認めた場合は、4年目以降において最大3年間上限3,750千円以内で補助できるものとする) | 建物及び設備整備や修繕及び環境改善、園庭整備等に要する経費で、町長が必要と認める経費(消耗品に分類される経費を除く) | 補助基準額の100分の100以内 | |
小規模保育事業所運営費補助事業 | 小規模保育事業所運営事業 | 入園児の処遇向上と健康管理及び小規模保育事業所の運営の健全化を図るために要する経費 | 在籍園児数(4月1日現在)×基準額(園児1人当たり18,000円/年) | 補助基準額の100分の100以内 |
職員研修事業 | 職員の質の向上のために実施する研修事業等に要する経費 | 職員の人数(4月1日現在)×基準額(職員1人当たり18,000円/年) | 補助基準額の100分の100以内 | |
地域教育振興事業 | 地域連携事業や新規開園に伴う職員雇用安定及び超過勤務手当等に係る経費(原則開園から3年間、上限1,440千円、ただし、状況によって町長が特別に認めた場合は、4年目以降において最大3年間上限1,080千円以内で補助できるものとする) | 常勤職員(月150時間以上勤務)数×基準額(職員1人当たり15,000円/月) | 補助基準額の100分の100以内 | |
施設整備事業 | 新規開園に伴う施設環境改善、設備整備経費(原則開園から3年間、上限655千円、ただし、状況によって町長が特別に認めた場合は、4年目以降において最大3年間上限490千円以内で補助できるものとする) | 建物及び設備整備や修繕及び環境改善、園庭整備等に要する経費で、町長が必要と認める経費(消耗品に分類される経費を除く) | 補助基準額の100分の100以内 | |
環境改善事業 | 施設利用児童の処遇の向上に資する施設環境改善、施設整備経費 | 環境改善のための建物(設備を含む)及び外構整備等に要する経費で、町長が必要と認める経費(消耗品に分類される経費を除く) | 補助基準額の100分の100以内 |
※ 子ども・子育て新制度における公定価格や国・道の補助・負担を受けて措置されるものについては、これを補助対象経費から控除するものとする。