○安平町早来研修センター条例
平成18年3月27日
安平町条例第158号
(設置)
第1条 健全な青少年及び婦人を育成するとともに、その活動を助長し、教養を高め、資質の向上を図るために必要な研修と社会体育を推進する目的をもって、安平町早来研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町早来研修センター | 安平町早来大町41番地 |
(管理)
第3条 研修センターの管理は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎月第1・第3日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用時間)
第5条 研修センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 研修センターの施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他研修センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合で、公益のために使用するとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認めるものが使用するとき。
(3) 町内の社会福祉若しくは産業経済団体又は町内会若しくは自治会が主催する場合で、営利を目的としない集会等に使用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、研修センターの使用に際し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復義務)
第13条 使用者がその使用を終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、建物、施設その他の附属施設を滅失又は損傷したときは、教育委員会の指示に従い、損害を賠償しなければならない。
2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、研修センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町青少年婦人研修センター設置条例(昭和51年早来町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
室名 | 夏期間 | 冬期間 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
研修室 | 1,310円 | 1,960円 | 1,960円 | 2,620円 |
体育館 | 5,250円 | 7,870円 | 6,560円 | 9,180円 |
備考
1 夏期間とは5月1日から10月31日までの期間、冬期間とは11月1日から翌年4月30日までの期間とする。
2 昼間とは午前9時から午後5時までの時間、夜間とは午後5時から午後9時30分までの時間とし、使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
3 午後9時30分から翌日午前9時まで継続して使用する場合は、夜間料金の2倍を徴収する。
4 営利を目的とする場合は、使用料の3倍を徴収する。
5 備付け以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。