○安平町鉄道資料館条例
平成30年6月29日
安平町条例第17号
安平町鉄道資料館条例(平成18年安平町条例第162号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 安平町の歴史とともに歩んだ蒸気機関車及び鉄道の文化的遺産を収集、保存、展示し、もって安平町の歴史に対する認識を深めるとともに、地域の教育及び文化の発展に寄与するため、安平町鉄道資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 安平町鉄道資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町鉄道資料館 | 安平町追分柏が丘49番地1 |
2 前項の安平町鉄道資料館(以下「本館」という。)に分館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町鉄道資料保管庫 | 安平町追分白樺2丁目14番地 |
(管理)
第3条 本館及び分館(以下「資料館」と総称する。)は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 資料館において行う事業は次のとおりとする。
(1) 資料の収集、整理、保存、調査、研究を行うこと。
(2) 資料の展示及び公開を行うこと。
(3) 鉄道文化の普及及び啓発に関すること。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業。
(休館日及び開館時間)
第5条 本館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日及び開館時間を変更することができる。
休館日 | 11月1日から翌年の3月31日まで |
開館時間 | (1) 4月から9月まで 午前9時から午後6時まで (2) 10月 午前9時から午後5時まで |
2 分館は、必要に応じ開館するものとする。
(専用使用の許可)
第6条 資料館を専用に使用しようとする者(全部又は一部を独占的に使用しようとする者をいう。次条において同じ。)は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(特別の設備)
第7条 資料館を専用に使用しようとする者は、資料館の使用に際し、特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理運営上特に必要があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、資料館を専用に使用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第10条 資料館の使用料は、徴収しない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、資料館の使用を終了したとき、又は第8条の規定により資料館の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の許可を得たときは、この限りでない。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、資料館の管理運営上支障があると認めるときは、資料館の来館者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者及び来館者は、資料館及び展示物、その他資料を損傷し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その損害の賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、第6条の規定による許可その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和5年12月21日安平町条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。