○安平町野球場条例
平成18年3月27日
安平町条例第164号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、安平町野球場(以下「野球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町柏が丘球場 | 安平町追分柏が丘49番地 |
安平町ときわ球場 | 安平町早来北進101番地5 |
(管理)
第3条 野球場の管理は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用期間及び使用時間)
第4条 野球場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
安平町柏が丘球場 | 4月下旬から10月下旬 | 午前8時から午後9時まで |
安平町ときわ球場 |
(使用の許可)
第5条 野球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他野球場の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町若しくは町の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に使用するとき。
(2) 町内の小・中学校が学校行事等で使用するとき。
(3) 町内の社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、野球場を許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、野球場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町ときわ野球場の設置及び管理に関する条例(平成2年早来町条例第20号)又は追分町柏が丘球場条例(平成15年追分町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
施設名 | 区分 | 使用単位 | 町内 | 町外 | ||
一般 (高校生以上) | 子ども (中学生以下) | 一般 (高校生以上) | 子ども (中学生以下) | |||
安平町柏が丘球場 | 野球場使用料 | 1時間 | 600円 | 200円 | 600円 | 200円 |
夜間照明灯使用料 | 1時間 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
安平町ときわ球場 | 野球場使用料 | 3時間 | 無料 | 無料 | 2,000円 | 2,000円 |
夜間照明灯使用料 | 30分 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
(注)
1 「町内」とは、使用責任者又はチームの所在が安平町内にあるものをいう。
2 「町外」とは、1以外のものをいう。