○安平町安平山スキー場条例
平成18年3月27日
安平町条例第168号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、安平町安平山スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町安平山スキー場 | 安平町追分豊栄123番地2 ほか |
(施設)
第3条 スキー場に、ヒュッテ、夜間照明灯、ペアリフトその他の施設(以下「附属施設」という。)を設置する。
(管理運営)
第4条 スキー場及び附属施設の管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用期間及び使用時間)
第5条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
使用期間 | 使用時間 |
12月20日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後9時まで |
(団体使用の許可)
第6条 スキー場及び附属施設を次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する事業により団体で使用する場合
(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業又は行事により団体で使用する場合
(3) 町内の社会教育団体がその目的のため、団体で使用する場合
(4) 一団体が20人以上により使用する場合
(5) 前各号のほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
2 教育委員会は、前項の許可をする場合、スキー場の管理及び運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、スキー場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないことができる。
(1) 未就学児童で保護者(スキー場管理職員の認める介添人を含む。)の介添のないとき。
(2) 風紀及び秩序を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 飲酒していると認められるとき。
(4) 危険物を携帯していると認められるとき。
(5) その他使用上支障があると認められるとき。
(使用料の納付)
第8条 スキー場及び附属施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する行事を行う場合
(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業又は学校行事を行う場合
(3) 町内の社会教育団体がその目的のため、団体で使用する場合
(4) 一団体が20人以上により使用する場合
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた場合
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町営安平山スキー場設置及び使用料条例(平成元年追分町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日安平町条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 スキー場使用料 無料
2 ヒュッテ使用料 無料
3 ペアリフト運賃及び夜間照明灯使用料
区分 | 利用区分 | ||
子ども | 大人 | ||
高校生 | 一般 | ||
普通券(1回券) | 70円 | 130円 | 130円 |
回数券(11回券) | 700円 | 1,300円 | 1,300円 |
日中券 | 900円 | 1,500円 | 1,700円 |
日中シーズン券 | 13,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
ナイター券 | 600円 | 900円 | 1,100円 |
ナイターシーズン券 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
オールシーズン券 | 16,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
備考
1 子どもとは、中学生までとする。
2 普通券及び回数券の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 日中券及び日中シーズン券の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
4 ナイター券及びナイターシーズン券の利用時間は、午後4時から午後9時までとする。
5 オールシーズン券の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。