○安平町安平山ろく交流センター条例
平成18年3月27日
安平町条例第169号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な育成と町内外の者との交流の普及振興を図り、健康で明るい生活を築くことに寄与するため、安平町安平山ろく交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町安平山ろく交流センター | 安平町追分豊栄195番地2 |
(管理運営)
第3条 交流センターの管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用期間)
第4条 交流センターの使用期間は、通年とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、使用期間を短縮することができる。
(使用時間)
第5条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、時間を変更することができる。
(団体使用の許可)
第6条 交流センターを次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する事業により団体で使用する場合
(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業又は行事により団体で使用する場合
(3) 町内の社会教育団体がその目的のため、団体で使用する場合
(4) 一団体が20人以上により使用する場合
(5) 前各号のほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
2 町長は、交流センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないものとする。
(1) 風紀及び秩序を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 交流センターの使用料は、徴収しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町安平山ろく交流センター設置条例(平成2年追分町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。