○安平町合宿所条例
平成18年3月27日
安平町条例第170号
(設置)
第1条 社会教育及び社会体育の振興を図り健全な心身を培うため、文化、スポーツ等の合宿研修及び各種体験事業等の研修を行い、その活動を助長する目的をもって安平町合宿所(以下「合宿所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 合宿所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町しらかば合宿所 | 安平町早来大町156番地1 |
安平町さかえ合宿所 | 安平町早来栄町133番地10 |
(管理)
第3条 合宿所の管理は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 合宿所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、管理運営上必要があるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 合宿所の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、合宿所の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他合宿所の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催するとき。
(2) 町内の教育関係機関等が使用するものであって教育委員会が特に認めたとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用が不能になったとき。
(2) 合宿所の運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が還付を適当と認めたとき。
(特別の設備)
第10条 使用者が合宿所の使用に際し、特別の施設を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復義務)
第12条 使用者がその使用を終わったとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者が建物、設備その他の附属施設を滅失又は損傷したときは、教育委員会の指示に従い、その施設を復旧するために要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、合宿所の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町スポーツ合宿所設置、管理及び使用に関する条例(平成元年早来町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月25日安平町条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 |
町内で文化・スポーツ活動を行いながら合宿等を行う場合 | 500円 |
上記以外の場合 | 1,000円 |
備考
1 使用料は、1人1泊の料金とし、使用当日の午後1時から翌日の正午までとする。
2 寝具を使用した場合、その使用料は、使用者が直接業者に支払うものとする。