○安平町スポーツセンター管理規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町スポーツセンター条例(平成18年安平町条例第171号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、スポーツセンターを使用する際に貸切使用許可書を提示しなければならない。
(貸切使用の変更等)
第3条 条例第7条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町スポーツセンター貸切使用(取消・変更)申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付方法)
第4条 条例第10条に規定する一般使用料は、回数券を発行し予納させることができる。
2 前項の回数券は、使用12回につき2回分を割引きする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、安平町スポーツセンター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知する。
(遵守事項)
第6条 貸切使用者は、スポーツセンターの使用に当たって、館長(以下「管理者」という。)の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、定数を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外の場所では、火気を使用しないこと。
(3) 備付物件の取扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。
(整理人の配置)
第7条 管理者が必要と認めるときは、貸切使用者は、スポーツセンターの秩序を保つために必要な整理人を置かなければならない。
(使用後の処理)
第8条 貸切使用者は、その使用を終えたときは、管理者の点検を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容が、次の基準に適合すると認めるときは、利用料金の承認をするものとする。
(2) 利用料金の周知方法が適切であること。
(3) 利用料金の収受方法が適切であること。
(4) 利用料金の免除について定めがある場合は、公益上の理由その他適当と認められる理由がある場合に免除することとされていること。
(5) 利用料金の還付について定めがある場合は、利用者の責めに帰すことのできない理由によりスポーツセンターを利用できなくなった場合その他相当と認められる理由がある場合に還付することとされていること。
(6) その他公の施設の利用料金として不適当な事項が定められていないこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町スポーツセンター管理規則(平成5年早来町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日安平町教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日安平町教育委員会規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日安平町教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第5条関係)
スポーツセンター使用料の減免基準
減免対象行事等 | 減免内容 |
町若しくは教育委員会が主催又は共催する行事等 | 100% |
学校教育活動として行う学校行事 | 100% |
町又は教育委員会が後援する行事等 | 50% |
社会教育団体又はその加盟団体が主催する行事等 | 50% |
社会福祉協議会、社会福祉団体、地域自治会等が主催する行事等 | 50% |
スポーツの振興を図る上で、町長が特に必要と認めたとき。 | 町長が定める割合 |
備考
1 行事等は、町民を対象とした事業に限る。
2 減免対象は、入場料を徴しない行事等に限る。
3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。