○安平町多目的スポーツセンター条例
平成18年3月27日
安平町条例第172号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な育成と健康の保持増進及び軽スポーツ交流を通じ、町民のふれあいの場として、安平町多目的スポーツセンター(以下「多目的スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町多目的スポーツセンター | 安平町追分中央1番地49 |
(管理運営)
第3条 多目的スポーツセンターの管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 多目的スポーツセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時の休館日又は臨時の開館日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 多目的スポーツセンターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 多目的スポーツセンターを使用しようとする者(個人で使用する者を除く。)は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したと認められるとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認められるとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 多目的スポーツセンターの使用料は、徴収しない。
(特別の設備)
第9条 使用者は、多目的スポーツセンターに特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、多目的スポーツセンターを許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、多目的スポーツセンターの使用が終わったとき又は使用の中止を命ぜられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、多目的スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町多目的スポーツセンター条例(平成5年追分町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月29日安平町条例第22号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。