○安平町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成28年12月27日
安平町条例第29号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、安平町公共下水道事業及び安平町特定環境保全公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、別表に掲げるとおりとする。
3 下水道事業の計画区域は、安平町公共下水道条例(安平町条例第146号)第3条に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類)
第7条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(安平町簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 安平町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成23年安平町条例第19号。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(安平町組織条例の一部改正)
4 安平町組織条例(平成18年安平町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安平町職員定数条例の一部改正)
5 安平町職員定数条例(平成18年安平町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安平町特別会計条例の一部改正)
6 安平町特別会計条例(平成18年安平町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月21日安平町条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
早来大町の全域、早来栄町の全域、安平の一部、東早来の一部、早来北進の一部、早来北町の一部、早来富岡の一部、早来新栄の一部、早来源武の一部、遠浅の一部、苫小牧市字美沢の一部、追分本町の全域、追分若草の全域、追分中央の全域、追分白樺の全域、追分青葉の一部、追分花園の一部、追分柏が丘の一部、追分緑が丘の一部、追分豊栄の一部、追分弥生の一部、追分美園の一部、追分向陽の一部、追分春日の一部及び追分旭の一部 | 7,400人 | 3,360m3 |