○安平町安平山パークゴルフ場条例
令和元年6月7日
安平町条例第3号
(設置)
第1条 町民の心身の健康と福祉の増進を図るとともに、スポーツ・レクリエーションの普及振興に寄与するため、安平町安平山パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町安平山パークゴルフ場 | 安平町追分豊栄195番地2ほか |
(管理運営)
第3条 パークゴルフ場の管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用期間及び使用時間)
第4条 パークゴルフ場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
使用期間 | 使用時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前8時から午後5時まで |
(休場)
第5条 教育委員会は、パークゴルフ場の管理上必要があるときは休場することができる。
(使用の許可)
第6条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、パークゴルフ場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 風紀及び秩序を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) パークゴルフ場の施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3) 危険物を携帯していると認められるとき
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し、又は使用の停止若しくは使用許可の内容の変更をすることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用許可を受けたとき
(4) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき
(5) 前各号に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営上特に必要があると認められるとき
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する行事を行う場合
(2) 町内の子ども園、小学校、中学校及び高等学校の授業又は学校行事を行う場合
(3) 町内の社会教育団体が主催する行事を行う場合
(4) 一団体が8人以上により使用する場合
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた場合
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第12条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の特別設備に必要な経費は、すべて使用者の負担とする。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 使用者は、パークゴルフ場内において教育委員会の許可なく物品の販売及び金品の寄付募集を行い、又は行わせてはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、パークゴルフ場の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可が取消され、若しくは、使用を停止されたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の許可を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 故意又は過失によりパークゴルフ場の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、第6条の規定による許可その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和3年3月15日安平町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | |
町民 | 大人1日 | 500円 |
大人午前 | 300円 | |
大人午後 | 300円 | |
子ども1日 | 200円 | |
町民以外の者 | 大人1日 | 700円 |
大人午前 | 500円 | |
大人午後 | 500円 | |
子ども1日 | 200円 | |
用具貸出 | クラブ | 200円 |
ボール | 100円 |
備考
1 町民とは、安平町に住所を有する者をいう。
2 子どもとは、3歳以上中学生以下の者をいう。
3 午前の利用時間は、午前8時から午後1時まで、午後の利用時間は、午後0時から午後5時までとする。