○安平町チャレンジショップ事業実施要綱
令和3年9月17日
安平町告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の区域内で起業を目指す者が地域における商業活動へ参入しやすい環境作りを図り、もって本町における賑わいの創出及び地域の活性化に資するため、一定期間事業を営むための店舗(以下「チャレンジショップ」という。)として起業を目指す者に貸し付ける事業(以下「チャレンジショップ事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容、施設、賃借料等)
第2条 チャレンジショップ事業は、安平町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年条例第52号)第4条第1項の規定に掲げる場合に該当するものとして、時価よりも低い価額で第3項に規定する施設を貸し付けるものとする。
2 チャレンジショップの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
チャレンジショップA棟 | 安平町早来大町68番地 |
チャレンジショップB棟 | 安平町早来大町69番地 |
3 施設概要は、次のとおりとする。
名称 | 設置年度 | 棟数 | 月額貸付料 | 面積 |
チャレンジショップA棟 | 令和3年度 | 1 | 10,000円 | 40.8m2(12m×3.4m) |
チャレンジショップB棟 | 令和3年度 | 1 | 10,000円 | 40.8m2(12m×3.4m) |
4 チャレンジショップの運営に係る光熱費、通信費その他の経費は、全て自己負担とする。
(開設時間)
第3条 チャレンジショップの開設時間(搬入等の準備、片付け等の時間を含む。)及び休業日は、チャレンジショップ事業者が任意で設定できるものとする。
(対象者)
第4条 チャレンジショップ事業の対象となる者は、満20歳以上の個人、団体又は法人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の区域内で起業を目指す者、創業して5年以内の者又は新事業の展開による第二創業を目指す者
(2) 週4日以上、かつ、1日4時間以上営業できる者。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 自主性をもってチャレンジショップの店舗運営を行うことができる者
(4) 地域の活動に意欲的に参加し、協調性のある者
(5) 第21条第1項に規定する安平町チャレンジショップ事業利用者選定委員会が別に定める選定審議の日までにチャレンジショップを営むために必要な許認可が取得できる者(当該許認可が必要な業種で事業を行う場合に限る。)
(6) チャレンジショップの閉店後、本町の区域内において引き続き本格的に開業をする意思のある者
(7) 地方税等の滞納がない者
(8) サテライトオフィス、コワーキングスペースとして利用する者
(9) 前各号に掲げるもののほか町長が不適当と認める者でない者
(対象業種)
第5条 チャレンジショップ事業の対象となる業種(以下「対象業種」という。)は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する小売業又はサービス業とする。ただし、次に掲げるものについては、対象業種としない。
(1) 周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の迷惑を及ぼすおそれがあるもの
(2) 政治、宗教に関係するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定するもの、またはこれに類する業種
(4) 関係法令で許可を得ないもの
(5) 公序良俗に反すると判断されるもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(利用申込)
第6条 チャレンジショップ事業の利用をしようとする者(以下「申込者」という。)は、チャレンジショップ事業利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) チャレンジショップ事業計画書(様式第1号別紙。以下「事業計画書」という。)
(2) 収支予算書
(3) 履歴書(団体、法人の場合は、代表者の履歴書)
(4) 住民票の写し(団体、法人の場合は、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類)
(5) 地方税等を完納していることを証する書類(団体、法人の場合は、法人及び代表者の地方税等を完納していることを証する書類)
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の利用申込に、複数のチャレンジショップに対し、重複して申し込むことはできない。
3 町長は、第1項の決定に際し、チャレンジショップ事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(賃貸借契約等)
第8条 町長は、前条第1項の規定により決定通知を受けた者(以下「チャレンジショップ事業者」という。)と賃貸借契約を締結するものとする。
2 前項の契約期間は、原則として1年以内とする。ただし、再契約は妨げないが最長2年以内とする。
(事業の変更等)
第9条 チャレンジショップ事業者は、事業計画書の内容を変更し、又はチャレンジショップ事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、当該変更又は中止若しくは廃止をしようとする1月前までに、チャレンジショップ事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。
(事業収益の取扱い)
第10条 チャレンジショップの運営により発生した収益及び損失は、当該チャレンジショップ事業者に帰属するものとする。
(損壊等の届出)
第11条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの附属の設備又は器具類を損壊又は汚損(以下「損壊等」という。)をしたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、チャレンジショップ事業者に対し損害賠償を請求することができる。
(1) チャレンジショップ事業者が故意にチャレンジショップの附属の設備又は器具類を損壊等させたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか損害賠償の請求が相当であると町長が認めるとき。
(原状回復)
第13条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約期間が満了する日までにチャレンジショップを原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の原状回復がされた後、速やかにチャレンジショップの状況に損壊等がないか確認し、チャレンジショップ事業者に報告するものとする。
(町の責任)
第14条 町は、チャレンジショップの使用により、チャレンジショップ事業者が被った損害又はチャレンジショップ事業者が第三者に与えた損害に対しては、一切の責任を負わない。
(実績報告)
第15条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約を満了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その満了した日から起算して30日を経過した日までに、チャレンジショップ事業利用実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(事業の委託)
第16条 町長は、適当と認める者にチャレンジショップ事業の業務の一部又は全部を委託することができる。
(帳簿等の整備)
第17条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップに係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、他の事業と区分して収支を記録するとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類をチャレンジショップの契約の満了の日(中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(契約満了後の努力義務)
第18条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約満了後、その成果について、今後の事業に活かし、本町において新たに開業することができるよう努めなければならない。
(1) 申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) チャレンジショップを申込書等に記載された事業以外の用途に使用したとき。
(3) 行政財産賃貸借契約書の内容に違反したとき。
(4) この要綱に基づく町長の指示又は第7条第3項の決定により付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほかこの要綱に定める事項に違反したとき。
(調査等)
第20条 町長は、必要と認めるときは、チャレンジショップの運営状況について調査し、又はその状況についてチャレンジショップ事業者に対し、報告を求めることができる。
(安平町チャレンジショップ事業利用者選定委員会)
第21条 町長は、チャレンジショップの選定に当たり公平性・公正性を担保するため、安平町チャレンジショップ事業利用者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、あびら巣立ちネットワーク会議の構成員をもって充てる。
3 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 安平町チャレンジショップ事業利用者選定に関する事項
(2) その他必要な事項
4 会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略