○安平町史編さん室設置規則

令和6年3月29日

安平町規則第6号

(設置)

第1条 この規則は、安平町組織規則(平成18年規則第3号)第7条の規定に基づき、安平町史の編さんを推進するため、安平町史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 編さん室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町史の編さん計画に関すること。

(2) 資料の収集及び調査研究に関すること。

(3) 町史の刊行に関すること。

(4) その他町史編さんに関し必要と認めること。

(組織)

第3条 編さん室に室長及びその他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、編さん室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長及び職員は町長が任命する。

(準用規定)

第4条 安平町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、推進室が分掌する事務についてこれを準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、編さん室の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安平町史編さん室設置規則

令和6年3月29日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
令和6年3月29日 規則第6号