○安平町地域学校協働本部設置要綱
令和6年3月27日
安平町教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、社会教育と学校教育の協働による学校を核としたまちづくりを推進することを目的として設置する安平町地域学校協働本部(以下「地域学校協働本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 地域学校協働本部は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第18条第1項により策定される安平町生涯学習計画に基づき、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、学校を核としたまちづくりに資する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 協働活動を進めるためのゆるやかな地域ネットワークの構築に関すること。
(2) 協働活動を行うための連絡調整に関すること。
(3) 協働活動の企画および運営に関すること。
(4) その他協働活動を推進に関すること。
(組織)
第3条 地域学校協働本部は、その目的に賛同し協働活動を行うことができる者により組織する。
(地域学校協働活動推進員)
第4条 地域学校協働本部に、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは、学校区にかかわらず4名以上置くものとし、学校教育活動又は地域教育活動に関して理解及び識見を有する者を教育委員会が委嘱する。
3 コーディネーターは、学校及び地域住民等(法第5条第2項の地域住民等をいう。)の連絡調整等を行い、連携及び協働の内容に応じた協働活動の企画、推進、管理及び運営を行う。
4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 教育委員会は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、コーディネーターを解任することができる。
(1) 本人の申し出があったとき。
(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、コーディネーターたるに適しない非行があると認めるとき。
(地域学校協働本部連絡会議)
第5条 教育委員会は、コーディネーター及び地域連携推進担当教職員で構成される地域学校協働本部連絡会議を毎年2回以上開催するものとし、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働活動に係る各学校の事業計画及び実施報告
(2) 協働活動の評価及び検証
(指導及び支援)
第6条 教育委員会は、地域学校協働本部の運営状況について把握し、必要に応じて指導を行う。
2 教育委員会は、地域学校協働本部が協働活動について円滑な運営を行うことができるよう支援する。
(必要な措置)
第7条 教育委員会は、前条の規定による指導及び支援にもかかわらず、次のいずれかに該当する事由が発生したときは、地域学校協働本部の円滑な運営を確保するために必要な措置を講じる。
(1) 活動の実態がないと認められるとき。
(2) 学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。
(庶務)
第8条 地域学校協働本部の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。