○安平町産後ケア事業実施要綱
令和6年3月29日
安平町告示第26号
(目的)
第1条 産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする母子に対して、助産師による心身のケア、育児支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行うことにより、出産直後も安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「産後ケア事業」とは、母子の自宅や助産院等の施設において、母子に対して、心身のケア、育児その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、安平町とする。
(実施方法)
第4条 事業の実施は、町が助産師、助産所または助産院(以下、事業者)に委託して行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象となる者は申請時及び利用時に町内に住所を有する産後1年未満の母親及びその母親が出産した乳児であり、産後において家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、かつ、次の各号のいずれかに該当する母子(医療行為を要する母子を除く。)とする。また、その夫等も対象とすることができる。
(1) 心身の不調があり、相談できる親族等がいない者
(2) 産後の健康管理、授乳または育児について、保健指導が必要と認められる者
(3) 産婦健康診査を実施した医療機関が、心身のケアが必要と判断した者
(4) 多胎児・障害児の出産、若年・高齢出産等、社会的支援が必要である者
(5) 地域の関係機関等の情報から支援が必要と認められる者
(6) その他町長が必要と認める者
(事業内容)
第6条 事業は助産師が母子の居宅を訪問(以下、訪問型)し、次の各号に掲げる保健指導を実施する。ただし、利用者が事業者施設に行って支援を受ける(以下、通所型)こともできる。
(1) 母親の心身のケア及び保健指導
(2) 授乳指導及び相談(乳房ケアを含む)
(3) 育児指導及び相談
(4) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導
(利用期間及び利用日数等)
第7条 事業の利用期間は産後1年を経過するまでとし、利用回数の上限は10回とする。
(利用の申請、決定及びその方法)
第8条 この事業を利用しようとする者は、産後ケア事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、事後において速やかに提出するものとする。
3 町長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定した時は、その旨を事業者に通知するものとする。
4 利用日時の決定は利用者と事業者が直接行うものとする。
(利用の取りやめ、取消し等)
第9条 利用者は、産後ケア事業の利用を取りやめるときは、町長または事業者に対して申し出なければならない。
2 前項の規定による取りやめの申出を、産後ケア事業の利用開始日の前日の15時までに行わずに産後ケア事業を利用しなかった場合は、産後ケア事業を利用したものとみなす。
3 事業者は、次に掲げる事由が生じたときは、町長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。
(1) 利用者から産後ケア事業の利用の取りやめの申出があったとき。
(2) 母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるとき。
4 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用者が対象者でなくなったとき。
(3) 産後ケア事業を行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
5 町長は利用承認を取り消したときは、利用者に通知するものとする。
(産後ケア事業の終了)
第10条 産後ケア事業は、事業者が産後ケア事業の実施中に医師による医療行為が必要であると認めたときは、終了するものとする。ただし、医師が当該利用者について産後ケア事業を継続することができると判断した場合はこの限りでない。
2 事業者は前項本文の規定により産後ケア事業を終了するときは、利用者に産後ケア事業が終了することを告知しなければならない。
(結果報告及び委託料の請求)
第11条 事業者は各月に実施した事業について、翌月10日までに産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を添えて産後ケア事業に係る委託料請求書を町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第12条 町長は事業者から前条の委託料の請求を受けて、報告書の内容を審査し適当と認めたときは、別に定める委託料を支払わなければならない。
(利用者負担額)
第13条 産後ケア事業を利用した者が事業者に対して負担する費用は無料とする。
(個人情報の管理・保護)
第14条 事業者は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。