○安平町歯周疾患健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日

安平町告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町歯周疾患健康診査事業(以下「事業」という。)により、歯周疾患を早期に発見し、及び治療につなげ、高齢期における口腔機能の低下や歯の喪失を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、当該年度中に満40歳、満50歳、満60歳、満70歳及び満76歳に達する者とする。

(事業内容)

第3条 事業を希望する対象者に対し、次条に規定する実施医療機関において健康診査を行う。また、必要に応じて保健指導を行う。

(実施医療機関)

第4条 事業を実施する医療機関は、次の各号に掲げる医療機関(以下単に「医療機関」という。)とする。

(1) 早来ファミリー歯科クリニック

(2) 日野歯科

(3) ひまわり歯科医院

(4) オイワケデンタルクリニック

(健康診査の実施)

第5条 第3条に規定する健康診査は、次の各号に掲げる内容により実施するものとする。

(1) 問診 歯周疾患に関連する自覚症状の有無等

(2) 歯周組織検査 歯及び歯周組織等口腔内の検査

2 事業による健康診査は、1人年1回限りとする。

(健康診査結果の報告)

第6条 医療機関は、健康診査の結果を歯周疾患健康診査票(様式第1号)により、町へ報告するものとする。

(個人負担)

第7条 検診を受診した者が負担する費用は、無料とする。ただし、第5条に規定する内容以外に係る費用は、検診を受診した者が負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 医療機関は、当該月に検査した者をとりまとめ、翌月10日までに安平町歯周疾患健康診査請求書(様式第2号)に安平町歯周疾患健康診査実施名簿(様式第3号)を添付し、町長に請求するものとする。

(費用の支払)

第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求があった日から30日以内に委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(その他の留意事項)

第10条 検診は、厚生労働省が定める歯周病検診マニュアルに基づき、実施するものする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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安平町歯周疾患健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)