○安平町商工業経営強化促進補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工業者が長期的な視点に立ち、経営基盤の強化に向け自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組み(以下「事業」という。)に対して、その必要な経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。

(1) その他の助成金 本補助金の交付対象経費を対象とした国、北海道又はその他支援団体等から受給する補助金若しくは助成金をいう。

(2) 中小企業者 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 安平町内において、5年以上営業している中小企業者のうち、資本金1億円を超えない者

(2) 中小企業者のうち、個人事業者にあっては町内に住所を有している者又は法人にあっては町内に事業所等を有している者

(3) 市町村税等の公租公課を滞納していない者

(4) 安平町商工会に加入もしくは5年を超えて加入の意思がある者、または安平町商工会等が実施する別に定める事業(※)に参加もしくは5年を超えて参加する意思がある者

(5) 補助金の交付を受けた日から5年を超えて、補助金の交付対象となった事業に従事すること

(6) 安平町暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第17号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと

2 前項で定める者のほか、町長が適当と認める場合、本補助金の交付対象者とする。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 施設リニューアル事業 施設(営業用の店舗等)の増改築及び改修等を行うことにより経営強化につながる事業

(補助金の交付対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる事業の区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

2 町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、補助限度額の範囲内において補助金を交付する。

3 その他助成金等の交付を受給する、又は受給した場合には、その他助成金相当額を本補助金の本補助対象経費から控除する。

4 前条に掲げる事業に係る事業計画の採択は1度限りとする。

5 補助対象経費は、補助金の交付が決定した日(以下「交付決定日」という。)から起算し次に迎える3月31日までにかかる経費を対象とする。

(補助金の対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間は、交付決定日から起算して最初に迎える3月31日とする。

(補助金の交付申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助金等交付申請書(規則第4条)

(2) 安平町商工業経営強化促進事業実施計画書(様式第1号)

(審査委員会の設置)

第8条 町長は、前条で定める申請書の審査のため、安平町商工業経営強化促進補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 その他助成金を受給する者または受給した者は、審査委員会による審査を免除することができる。

3 第1項に規定する審査委員会の設置、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第7条に規定する申請書の提出があったときは、審査委員会の審査結果を斟酌のうえ、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付を決定したときは、規則第5条に定める補助金交付決定書により申請者に対して通知するものとし、当該補助の目的を達成するために必要があるときは、当該決定に条件を付すことができる。

3 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助事業の変更)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、安平町商工業経営強化促進補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、安平町商工業経営強化促進補助金変更承認通知書(様式第3号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(規則第7条様式)

(2) 事業報告書(任意様式)

(3) 収支決算書(任意様式)

(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、速やかに町長に対して補助金の交付を請求するものとする。

2 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めたときは、一括または分割による概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする補助決定者は、安平町商工業経営強化促進補助金概算請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、第11条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安平町商工業経営強化促進補助金確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助決定者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。ただし、補助決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助決定者の申し出により、町長は補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定日から起算して5年以内に営業休止、廃止、移転、売却又は譲渡等をしたとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、安平町商工業経営強化促進補助金取消通知書(様式第6号)により、交付事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による返還を求めるときは、期限を定め、安平町商工業経営強化促進補助金返還命令書(様式第7号)により、交付事業者に対して補助金の返還を命ずるものとする。

(指導推進体制)

第15条 安平町商工会は、事業が円滑かつ適正に実施され、その事業効果が最大限に発揮されるよう申請者に対し指導及び助言を行うものとし、さらに町と協議し事業の推進を図るものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付対象となる事業

補助対象経費

補助率及び補助限度額

備考

区分

内容

施設リニューアル事業

施設(営業用の店舗等)の増改築又は改修等の支援

施設の増改築又は改修等に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費

(1) 工事請負費

(施設の増改築、省エネ対策、施設の改修及び来客用駐車場の整備等)

(2) 備品購入費

(売上向上に資するものに限る)

(3)前号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

補助率については、補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じて得た額とする。

補助限度額については、100万円を限度とする。

補助金の交付を受けた事業者並びに法人にあっては、資本金1億円を超えるものは対象外とする。

様式 略

安平町商工業経営強化促進補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)