○安平町ゼロカーボンシティ推進協議会設置要綱

令和6年1月22日

安平町告示第6号

(設置)

第1条 2050年までのゼロカーボンシティの実現に向けて、行政、町民、事業者が連携・協働し、安平町が目指す姿の共有と効果的な推進を図るため、安平町ゼロカーボンシティ推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) ゼロカーボンに係る事業に関すること。

(2) ゼロカーボンに関する調査研究に関すること。

(3) ゼロカーボンに関する情報交換、広報活動及び要望活動に関すること。

(4) その他ゼロカーボンに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内団体及び事業関係者

(2) 一般町民

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長を、副会長は副町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 議長は、委員が会議に出席できない場合、当該委員の委任を認めることができる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、安平町特別職の委員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の規定を適用する。

(アドバイザー)

第8条 第2条の所掌事項を協議する上で、協議会に対し助言・提言等を行うアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、専門的知見を有する者とし、必要に応じて報酬を支払うことができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、税務住民課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月23日から施行する。

(安平町ゼロカーボンシティ推進協議会設立準備会設置要綱の廃止)

2 安平町ゼロカーボンシティ推進協議会設立準備会設置要綱(令和5年安平町告示第40号)は、廃止する。

安平町ゼロカーボンシティ推進協議会設置要綱

令和6年1月22日 告示第6号

(令和6年1月23日施行)