○安平町農村滞在型余暇活動機能整備計画に関する事務処理要綱

令和6年1月31日

安平町告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第5条第1項の規定により、安平町が策定した農村滞在型余暇活動機能整備計画(以下「安平町計画」という。)に基づき、農業者が市街化調整区域内で農作業体験施設等を整備しようとする場合において、当該施設整備が安平町計画に適合する旨の証明を願い出た場合における事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(農業者)

第2条 安平町計画に基づき市街化調整区域内において農作業体験施設等を整備することができる事業主体は、次に掲げる要件のいずれかを満たす農業者とする。

(1) 安平町内において耕作または養畜の事業を自ら行う者

(2) 安平町内において耕作または養畜の事業を自ら行う農地所有適格法人

(3) 前各号のいずれかに当たる者で構成される団体(目的、名称、事務所、資産代表者及び総会に関する定めを有するもの)

(農業者の確認)

第3条 農作業体験施設等の整備を行おうとする者(以下「設置予定者」という。)が、前条で定める対象農業者であるか否かの確認をするため、設置予定者は、以下のいずれかの書類を町長に提出しなければならない。

(1) 安平町農業委員会が発行する書類(耕作証明書など)

(2) 前号の書類の提出が不可能な場合にあっては、設置予定者が農業を営んでいることを地元農業委員または農業協同組合が確認した書類

(証明手続き)

第4条 設置予定者は、市街化調整区域内において農作業体験施設等を整備しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 農作業体験施設等整備計画に関する証明書(別記第1号様式)

(2) 農作業体験施設等整備計画書(別記第2号様式)

(3) 暴力団排除に関する誓約書(別記第2号様式添付宣誓書)

(4) 前条で定める書類

2 町長は、設置予定者から前項に定める書類の提出があった場合には、安平町計画に適合するか否かを判断し、適合する場合にあっては、農作業体験施設等整備計画に関する証明書(別記第3号様式)により設置予定者に対して通知するものとする。

3 前項の判断をするに当たり、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項または同法第43条第1項の規定による許可のほか、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等関係法令の手続きが必要なものについて、その許可等の見通しが確実なものとなるよう、都市計画並びに開発行為担当課、農政担当課等(以下「関係課」という。)と緊密な連絡調整を行うとともに、必要に応じて北海道や安平町農業委員会等の関係機関から意見を聴くものとする。

(業務の開始)

第5条 前条第2項の証明書を通知された設置予定者は、農作業体験関連業務を開始した場合にあっては、10日以内に農作業体験施設等業務開始報告書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の業務開始報告書に基づき、農作業体験施設等整備台帳(別記第5号様式。以下「台帳」という。)に必要事項を記載し、当該施設に係る経過を把握するものとする。

(業務の変更)

第6条 業務を開始した設置予定者(以下「設置者」という。)は、整備計画を変更しようとする場合には、あらかじめ町長にその旨を連絡するものとする。

2 町長は、前項の連絡があった場合には、関係課で協議し、設置者に対して必要な手続き及び措置を講ずるよう指導するものとする。

(業務の廃止)

第7条 設置者は、業務を廃止しようとする場合は、あらかじめ農作業体験施設等業務廃止報告書(別記第6号様式)を町長あてに提出するものとする。

2 町長は、前項の廃止報告書の提出があったときは、当該施設の取扱い等について、関係課で協議し、周囲の自然環境や景観等に影響を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずるとともに、台帳に廃止した旨を記載するものとする。

(名義貸しの禁止)

第8条 設置者は、自己の名義をもって第三者に当該事業を行わせてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

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安平町農村滞在型余暇活動機能整備計画に関する事務処理要綱

令和6年1月31日 告示第8号

(令和6年2月1日施行)